福岡の司法書士事務所が教える、相続における「遺留分」とは?
福岡の司法書士事務所が相続における「遺留分」について解説いたします。
遺留分とは、被相続人が残した財産の一定の割合について、相続人に最低限の取り分を認めるという民法の規定のことです。ここでいう「相続人」とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人を指します(民法第1028条)。例えば、被相続人が遺言により第三者に財産の全部を譲渡した場合、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分の侵害を理由に最低限の取り分を請求することができます。
一般的に、被相続人は自己の財産を自由に処分できるとされていますが、この遺留分制度により、必ずしも遺言通りの遺産相続が行われるわけではありません。
遺留分を度外視した遺言書は相続を煩雑化させる
遺言書は基本的に「自分が望む通りの相続を実現させたい」「相続人による争いを未然に防止したい」と考えたときに作成するものですが、遺留分を度外視した遺言書はかえって争いの火種となり、相続の煩雑化を招きます。
先の例でいえば、遺留分を侵害された第三者に対し、遺留分権利者である相続人が遺留分減殺請求(自己の取り分について請求すること)を行った場合、財産を受け取った第三者とトラブルになる可能性があります。双方の話し合いにより解決できれば良いのですが、話がまとまらない場合は調停や訴訟へと繋がってしまいます。
遺言書作成時は遺留分を考慮することはもちろん、相続人にわだかまりが残らないように注意しなければなりません。来るべき相続の備えとして遺言書を作成したいという方は、ぜひ専門家である司法書士へご相談ください。
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