相続相談/相続代理・代行/相続放棄/不動産登記/遺産相続/遺言書作成/遺産分割協議書/相続手続きは、福岡の司法書士・行政書士アワーズ事務所にご相談ください。

相続登記の必要書類

相続登記の4つのケース

annai01書面で相続登記をするには、法務局に登記申請書と添付書類などを提出することになります。
相続登記は、以下の4つのケースにより必要となる書類や手続きの流れが違ってきます。

 

①遺産分割協議によるケース

②法定相続分によるケース

③遺言により法定相続人に相続させるケース

④遺言により法定相続人以外に遺贈するケース

ここでは、上記の4つのケースごとに必要となる書類について解説していきます。

遺産分割協議によるケース

presen被相続人が遺言書を残していないため、相続人の全員で遺産分割協議をして、これに基づいて相続登記をする場合は、以下の書類が必要となります。
相続登記の場合は、登記済証(権利証)や登記識別情報は、原則として必要ありません。

住所、電話番号 不動産登記管轄区域
亡くなった方(被相続人)に関する書類 出生から死亡までのすべての戸籍謄本など
→全ての戸籍が必要な理由
本籍地の役所
住民票の除票または戸籍の附票の写し 最後の住所地の役所または最後の本籍地の役所
相続人に関する書類 相続人全員の現在の戸籍全部事項証明書 各相続人の本籍地の役所
不動産を相続する人の住民票の写し 相続人の住所地の役所
相続人全員の印鑑証明書 各相続人の住所地の役所
その他の書類 遺産分割協議書
固定資産評価証明書 不動産の所在地の役所

法定相続分によるケース

annai02遺言書が無く、遺産分割協議も行われていないときは、法定相続分に応じた割合で相続登記をすることができます。

必要書類 取得先など
亡くなった方(被相続人)に関する書類 出生から死亡までのすべての戸籍謄本など
→全ての戸籍が必要な理由
本籍地の役所
住民票の除票または戸籍の附票の写し 最後の住所地の役所または最後の本籍地の役所
相続人に関する書類 相続人全員の現在の戸籍全部事項証明書 各相続人の本籍地の役所
不動産を相続する人の住民票の写し 相続人の住所地の役所
その他の書類 固定資産評価証明書 不動産の所在地の役所

遺言により法定相続人に相続させるケース

annai03遺言書にしたがって法定相続人に相続をするときには、以下の書類が必要となります。
被相続人のすべての相続人を証明する必要がないため、遺言者(被相続人)の戸籍は死亡時の戸籍だけでたります。出生から死亡までのすべての戸籍を収集する必要はありません。

必要書類 取得先など
遺言者(被相続人)に関する書類 死亡時の戸籍全部事項証明書 本籍地の役所
住民票の除票または戸籍の附票の写し 最後の住所地の役所または最後の本籍地の役所
相続人に関する書類 不動産を相続する人の現在の戸籍全部事項証明書 相続人の本籍地の役所
不動産を相続する人の住民票の写し 相続人の住所地の役所
その他の書類 遺言書 公正証書遺言以外の場合は、検認済のもの
固定資産評価証明書 不動産の所在地の役所

遺言により法定相続人以外に遺贈するケース

annai04遺言に従って、法定相続人以外の第三者に遺贈するときは、相続登記(相続を登記原因とする所有権移転登記)ではなく、遺贈を登記原因とする所有権移転登記になります。
そのために、遺言者が権利を取得した際の登記済証(権利証)または登記識別情報が必要になります。
また、遺言書に遺言執行者が定められているときとそうでないときでは、必要な書類が違ってきます。

①遺言で遺言執行者を定めている場合(遺言執行者が登記義務者)

必要書類 取得先など
遺言者(被相続人)に関する書類 死亡時の戸籍全部事項証明書 本籍地の役所
住民票の除票または戸籍の附票の写し 最後の住所地の役所または最後の本籍地の役所
受遺者(遺贈を受ける人)に関する書類 住民票の写し 受遺者の住所地の役所
その他の書類 遺言書 公正証書遺言以外の場合は、検認済のもの
登記済証(権利証)または登記識別情報 遺言者が権利を取得した際のもの
遺言執行者の印鑑証明書
固定資産評価証明書 不動産の所在地の役所

②遺言で遺言執行者を定めていない場合(相続人全員が登記義務者)

必要書類 取得先など
遺言者(被相続人)に関する書類 出生から死亡までのすべての戸籍謄本など 本籍地の役所
住民票の除票または戸籍の附票の写し 最後の住所地の役所または最後の本籍地の役所
受遺者(遺贈を受ける人)に関する書類 住民票の写し 受遺者の住所地の役所
その他の書類 遺言書 公正証書遺言以外の場合は、検認済のもの
登記済証(権利証)または登記識別情報 遺言者が権利を取得した際のもの
相続人全員の印鑑証明書 各相続人の住所地の役場
相続人全員の現在の戸籍全部事項証明書 各相続人の本籍地の役場
固定資産評価証明書 不動産の所在地の役所

福岡市近郊の法務局

庁名 住所、電話番号 不動産登記管轄区域
福岡法務局(本局) 〒810-8513
福岡市中央区舞鶴3-9-15
代表電話 092(721)4570
福岡市博多区、中央区、南区、筑紫郡那珂川町
西新出張所 〒814-8524
福岡市早良区祖原14番15号
代表電話 092(831)4114
福岡市早良区、城南区、西区、糸島市
箱崎出張所 〒812-0053
福岡市東区箱崎1丁目10番8号
代表電話 092(651)3782
福岡市東区、糟屋郡久山町
粕屋出張所 〒811-2317
糟屋郡粕屋町長者原東6丁目15番1号
代表電話 092(938)2258
糟屋郡粕屋町、志免町、宇美町、須恵町、篠栗町
福間出張所 〒811-3218
福津市手光南2丁目3番28号
代表電話 0940(42)0304
宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡新宮町
筑紫支局 〒818-8567
筑紫野市二日市中央5丁目14番7号
代表電話 092(922)2881
筑紫野市、大野城市、太宰府市、春日市
朝倉支局 〒838-0061
朝倉市菩提寺480番6
代表電話 0946(22)2455
朝倉市、朝倉郡筑前町、東峰村

相続手続き代行サポート

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相続登記不動産名義変更

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効力が確かな公正証書遺言の作成

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家庭裁判所への相続放棄の申述

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