相続登記(不動産の名義変更・相続手続き)をサポートします
土地、建物、マンションなど不動産の所有者が亡くなったときは、不動産の登記名義人を被相続人から相続人に移転しなけれなりません。
この不動産の名義変更は「相続登記」と呼ばれています。
相続登記手続きには、戸籍などの取り寄せや法務局に出す登記申請書の作成などたいへん労力のかかる作業が必要になります。
次のような方は、当サポートをご活用ください
①平日の昼間に、役所や法務局に何度も足を運ぶ時間が取れない。
②相続人が多く、遠隔地に散らばっていて戸籍の収集がたいへん。
③申請書の作成や戸籍の収集などの相続登記の煩わしい手続きから解放されたい。
④相続、戸籍、登記などの規則や知識が足りなくて不安。
司法書士は、不動産登記手続きの専門家です。
皆様の相続登記手続きがすばやく円滑に行えるよう、司法書士・行政書士アワーズ事務所が全面的にサポートします。
相続登記手続きサポート
1.相続登記に必要な住民票・戸籍謄本・固定資産評価額などの取り寄せ
2.遺産分割協議書の作成
3.相続登記の申請手続き(相続登記申請書の作成を含む)の代理
相続登記手続きの流れ
司法書士アワーズ事務所に相続登記を依頼された場合は、次のような流れとなります。
1.相談の予約
このサイトの相談予約フォームか電話(フリーコール・通話無料0800-777-3773)で相談する日時をご予約下さい。
相続登記に関する初回相談は無料です。お気軽にご相談・お問い合わせください。
2.相談の当日
相続担当の司法書士が、お約束の日時に、ご自宅またはご指定場所にお伺いいたします。
相続登記にかかわらず、相続関係で不安なことやわからないことなど、なんでもご相談ください。
a)固定資産税評価証明書または固定資産納税証明書
b)亡くなった方(被相続人)の住民票の除票の写し、戸籍謄本
c)不動産の登記済証(権利証)、登記識別情報
以上の資料をご用意いただくと、相談がより具体的にでき、手続き自体も早く進めることができます。
例えば、固定資産評価額がわかれば、相続登記にかかる費用のお見積もりもすぐにできます。
最低限の資料として、お亡くなりになった方(被相続人)の住民票の除票の写しを住所地の役所で取得して不動産の所在地のメモとともにご用意ください。
・遺言書の有無の確認
・相続人の確定作業について
・相続登記の対象となる土地・建物の確認
・登録免許税の算出基準となる固定資産評価額の調査方法
費用などの見積もりを提示させていただきますので、ご納得いただけましたら、相続登記の業務に取りかからせていただきます。
3.必要書類の収集と相続人の確定
相続人の確定に必要となる、被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本などや相続人の戸籍全部事項証明書を収集します。
収集した戸籍から相続人を確定して、相続関係説明図を作成します。
4.遺産分割協議
誰がどの遺産を相続するのか、相続人全員で話し合うことを遺産分割協議といいます。
分割協議は、皆が一つ所に集まって話し合うほか、誰かが作成した原案を持ち回りで署名押印(実印)する方法でも可能です。
持ち回りで各相続人が承認していく方法では、先に遺産分割協議書を作成することになります。
この他、ご相談・ご依頼の際に既に遺産分割協議が終了している場合は、すぐに遺産分割協議書の作成に取り掛かります。
5.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議がまとまれば、その内容をお聴きして、遺産分割協議書を作成いたします。
・遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印(実印)をもらってください。
・各相続人の印鑑証明書をご準備ください。
6.登記申請
必要な書類がそろいましたら、すみやかに相続登記の申請手続きを行います。
登記が完了いたしましたら、費用についてお知らせいたしますので、お支払いをお願いします。
※登記申請時に必要な「登録免許税」が高額になる場合など、事前に費用の一部をお預りさせていただくことがございます。
お支払いを確認させていただいた後、登記完了通知書・登記識別情報などをファイリングした書類を納付させていただきます。
相続登記(不動産の名義変更)手続きサポートの費用
報酬 | 実費 | |
---|---|---|
相談 | 無料 | 無料 |
相続登記手続き代行 | 5万円~8万円 ※ | 登録免許税 |
戸籍収集 | 1,000円/通 | 戸籍450円/通 除籍・原戸籍750円/通 |
登記事項証明書の取得 | 500円/通 | 500円/通 |
※報酬額は、不動産の固定資産評価額によって変わります。
詳しくはこちら
→相続登記の費用と登録免許税
相続登記に関するよくあるご質問
Q1 そもそも、相続登記って、なんですか?
A1 不動産を所有していた人が亡くなった場合に、所有者を相続人の名義に変更するための登記手続きです。
相続登記は相続人が自分自身で登記申請することがきます。
ただし、相応の知識、労力そして時間を必要としますので、最初から司法書士に依頼した方が、無難かもしれません。
また、相続登記をふくむ不動産登記において、権利関係の登記は義務ではありません。
したがって、相続登記をせずに放置しているケースが多々見かけられます。
Q2 相続登記をしないで放置すると、どうなりますか?
A2 以下のようなケースが考えられます。
①不動産を売却できない
土地や建物などの不動産は、当然ながらその価格が変動しますし、売買契約が成立するのにそれなりの時間がかかります。
せっかく良い条件で売却するチャンスがあっても、売り時を逃してしまう恐れがあります。
②不動産を担保に融資を受けられない
③手続きが複雑化
相続人の一部の人が死亡すると、相続人の数が増えていき、相続が複雑化していきます。
すると、相続に必要な書類が増えてその収集に時間とコストがかかるほか、遺産分割協議がまとまらないことがあります。
また、相続人の一部が行方不明になるとさらに大変です。
この他、相続登記に必要な書面が、保存期間の経過により収集できなくなる恐れもあります。
このように書くと、あまり深刻な問題に感じないかもしれませんが、現実の問題として相続登記の放置は、たいへんな社会問題となっています。
Q3 相続手続きは、自分でできますか?
A3 相続手続きは、司法書士に依頼するのが一般的ですが、相続人が自分ですることができます。
法務局で平日の昼間に無料相談をしていますので、ご自分で相続登記をしたい方は、電話で予約して相談に行ってみましょう。
ただし、相談日のほかに申請日にも平日昼間に法務局まで足を運ぶ必要があります。
また、相続登記に必要な戸籍なども、すべてご自分で収集するとなるとけっこう煩雑でたいへんです。
Q4 相続登記は、誰に頼めば良いのですか?
A4 相続登記をはじめとする登記は、司法書士および弁護士が業務としてすることができますが、実際に不動産登記業務を専門にしている弁護士はほとんどいないでしょう。
相続登記は、やはり登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
また、上記のとおり、相続登記は自分でもできますが、結局は専門家に頼んだ方が間違いがないし、コストパフォーマンスもいいかもしれません。
専門家に依頼するとその報酬分コストアップになります。
しかし、自分で登記するとなると、役所や法務局に平日・昼間に出向く時間のほか、書籍を買ったりネットで調べたり、交通費や本代もかかりますし、手続きにかける時間と労力は相当のものになります。
Q5 相続登記に、期限はありますか?
A5 相続登記は、いつまでにしなければならないという、法律上の期限の制限はありません。
しかし、相続登記を放置した結果、相続人の数が増えすぎて分割協議ができないとか、相続人の中に行方不明者がでたりなど、相続登記ができないという問題が起こっています。
やはり、相続が開始した時に手続きをしておくほうが良いのでしょうね。