相続相談/相続代理・代行/相続放棄/不動産登記/遺産相続/遺言書作成/遺産分割協議書/相続手続きは、福岡の司法書士・行政書士アワーズ事務所にご相談ください。

あなたは、こんなことでお悩みではありませんか?

checkbox相続手続に不慣れで、何から手を付けて良いのか・・・

checkbox突然で心の整理がつかず、葬儀・法要のことで精いっぱい・・・

checkbox仕事が忙しくて、平日に相続手続に行けない・・・

checkbox借金があるかもしれない、相続財産が不明・・・

checkbox遺産の場所や被相続人の住所・本籍地が遠い・・・

checkbox知らない相続人がいる、他の相続人と疎遠・・・

checkbox費用がいくらかかるのか心配・・・

checkbox信頼できる人に頼みたい・・・

一つでもあてはまる方は、お気軽にご相談ください。
丁寧に、わかりやすく対応させていただきます。

相続手続に関するご相談は、初回無料です。
フリーコール 0800-777-3773(受付時間:平日9:00~19:00)

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ご注意ください!

1.期限に間に合わない

相続手続には、相続放棄のように手続の期限が設けられているものがあります。
相続手続に必要な戸籍謄本その他の書類に漏れがあると、これらの期限に間に合わず、手続自体ができなくなることがあります。

2.遺産分割協議が無効になる

遺産分割協議は、相続人全員でしなければなりません。
相続人を一人でも欠いてしまうと、その遺産分割は無効です。

遺産分割協議書を作成し、相続手続のために銀行に行ったら、
「申し訳ありませんが、お手続ができません。」
相続人は、自分たちだけだと思い込んでいたら、他に相続人がいることが後からわかった。
こんなケース、笑い話ではすみません。
そんなときには、後から判明した相続人も含めて、もう一度相続人全員で分割協議をすることになります。

中途半端な知識や思い込みで相続手続をすすめていくと、上記のようなとんでもない間違いや取り返しのつかない事態におちいることがあります。

相続手続で失敗しないためのコツ

こういった相続における失敗を避けるためには、相続手続の一番初めの段階がとてもたいせつです。

1.最初に、相続に関する情報収集をしっかりする。

(1)遺言書の有無の調査

(2)相続人の調査・確定

(3)相続財産(遺産)の調査

2.正確な情報をもとに、具体的な「相続の方針」を決め、「計画」を建てる。

遺言書の有無や相続財産の種類、分割方法によって、必要となる書類や手続が変わってきます。
定められた期間内に手続を完了できるように、相続の方針と計画を建てます。
例えば、相続財産(遺産)を調査した結果、マイナス財産が多いのであれば、相続放棄を検討する必要があります。

これらの初期動作を正確かつ迅速に実行するためには、

(1)相続や親族などについての民法の知識

(2)戸籍や住民票などに関する知識

(3)裁判所に提出する書類に関する知識

が、必要不可欠です。

司法書士の専門分野は、登記と裁判所提出書類の作成であり、登記業務では常日頃から戸籍謄本などを取り扱っています。

(1)相続に関する民法の知識を有する国家試験合格者であり、

(2)登記手続や裁判所提出書類の作成などの相続実務に精通し、

(3)業務を通じて戸籍などについて熟知している

司法書士に相続手続を直接ご依頼いただくことで、

(1)相続手続をすすめるために「必要な情報をスムーズに収集」し、

(2)具体的にどのように相続するのか「的確な相続の方針」を決定することができます。

あなたが得られるメリット

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1. 相続手続が大変である4つの理由

(1)書類の収集が大変

・相続人を確定させるために必要な戸籍の収集は、かなり「難しい」

▶戸籍の収集が難しい、7つの理由

(2)手続先がバラバラ、専門家もバラバラ

・手続ごとにあっちへ行ったり、こっちへ行ったり

・手続を代行してくれる専門家も、手続ごとにベツベツ

ともかく「手間がかかる」

(3)時間がかかる

①手続の内容や方法、必要書類を調べる。

②専門用語や法律を理解する。

③手続先で待たされる。

④書類の不備で、出直し・・。

なんと言っても「時間がかかる」

(4)神経を使う

①書類の記入方法がわからない。

②手続先の人が言っていることが、意味不明・・。

③相続人間の関係が・・・。

④法要や日常生活で、精一杯なのに・・。

相続手続は、ある意味「ストレスのかたまり」です。

2. アワーズ事務所があなたの4つのお悩みを解消

相続手続は、あなたにとって

①かなり「難しい」

②ともかく「手間がかかる」

③なんと言っても「時間がかかる」

④ある意味「ストレスのかたまり」

なのです。

司法書士・行政書士アワーズ事務所に、相続手続をご依頼いただくことで、

①専門資格者が「責任」をもって

②あなたに本当に必要な「最適」なサービスを

③法律的に「正確」かつ「迅速」

実行させていただきます。

どの事業者に依頼するのか

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1.どの事業者に依頼しても同じではない

インターネット上には、税理士や行政書士などの士業はもちろん、銀行、信託銀行、不動産会社などの事業会社が運営する、「相続手続に関するサービス」を提供するサイトが数多く存在します。
相続手続を依頼する場合、料金の安さだけで選ぶと、のちのち後悔してしまうことも少なくありません。
「相続手続に関するサービス」を提供する業者は数多くありますが、どこに依頼しても同じ、というわけではないのです。

2.最終的に、専門家に依頼しなければならない

相続手続には、「専門の士業」でなければ代行することができない業務が多数あります。
つまり、どの業者を「窓口」に選んでも、最終的にはそのみちの専門家である司法書士や税理士に業務を依頼しなければならないのです。

最初から専門家を「窓口」にすれば、

(1)ご相談者の希望や意向が直接伝わる。

(2)不必要な中間マージンも発生しない。

というメリットがあります。

3.どの士業に依頼するのか?

では、どの士業を「窓口」として選べばよいのでしょうか?

相続税などの税務申告は、税理士しかできません。
ちなみに、相続税の課税割合は平成27年で7.99%です。
つまり、相続人の9割以上の方は相続税を支払う必要はないということになります。

一方で、土地・建物などの「不動産の名義変更(相続登記)」は、司法書士しかできません。
平成25年の持ち家住宅率(居住住宅数に占める持ち家の割合)は61.7%です。
また、「遺言書の検認」や「相続放棄」などの裁判所に提出する書類の作成は、司法書士の専門とするところです。
これに加えて、行政書士が得意とする「遺産分割協議書の作成」と「自動車の名義変更」が加われば、司法書士行政書士で税金に関する業務を除くほぼすべてをカバーできることになります。

4. 結論

当サイトを運営する司法書士・行政書士アワーズ事務所は、その名のとおり「司法書士」と「行政書士」の両業務を行っています。

<相続手続と専門家>

1.相続財産(遺産)に関する手続 当事務所 司法書士 行政書士 税理士
遺言調査
遺言書の検認 × ×
相続人の調査・確定
相続財産の調査
相続放棄 × ×
遺産分割協議書の作成
不動産の名義変更(相続登記) × ×
自動車の名義変更 × ×
金融機関の相続手続
遺留分減殺請求 × ×
2.税金に関する手続 当事務所 司法書士 行政書士 税理士
被相続人の所得税の準確定申告 × ×
相続税の申告 × ×

◎専門家のみ ○できる ×してはならない ※提携する税理士をご紹介

また、税務申告が必要な方には、当事務所が提携する税理士により、1つの「窓口」であなたが必要とするサービスのすべてを受けることができます。

私たちの特長

1. 司法書士・行政書士による運営

どの事業者を「窓口」としても、遺言書の検認、相続放棄、遺産分割協議書の作成、相続登記、自動車の名義変更などは、最終的には司法書士・行政書士がその業務を行います。
最終的に実務を担当することになる司法書士・行政書士が、最初からあなたの「窓口」となり、オーダーメイドであなたに最適なサービスを提供します。

司法書士は、登記申請の代行や裁判所提出書類の作成をメインの業務とする相続に関する実務の専門家であり、相続手続を進めるために必要不可欠な親族・相続法の知識に精通しています。

2.代表・井川による直接のご対応

chief_fafafa当事務所では、初回の無料相談から代表司法書士・行政書士の井川が直接対応させていただきます。
相続の案件に同じものはありませんので、マニュアル化は難しいのです。
人的能力にばらつきがあり、画一的なサービスしか提供できない大手事務所では、真の満足や安心は得られません。

また相続手続は、一番初めの対応・判断が大変重要になります。
「窓口」となる井川が、ご相談者のそれぞれの状況やご希望をしっかりお伺いして、あなたに必要な手続を的確に把握し、計画的に手続を実行していきます。

3.金融機関での24年間の経験値

当事務所の代表・井川が有しているのは、司法書士・行政書士としての知見だけではありません。
24年間にわたり金融機関に勤務し、現場で相続手続にかかわってきた経験があります。
個別の相続財産の手続先である銀行、証券会社、生命保険会社などが何をもとめているのかを熟知しているのです。

また、ファイナンシャルプランナーとして20年あまり、大阪、神戸、福岡、東京などで活躍してきました。
その実戦経験と経済知識が、相続手続全般を見通す力の源になっています。

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4.必要な相続手続をまるごとサポート

あなたのために、2つのプランをご用意しました。

(1)相続手続まるごと代行サポート(フルサポート・プラン)

 →あなたに必要な相続手続のすべてを「丸投げ」してください。

(2)専門家手続代行サポート(スタンダード・プラン)

 →相続手続のうち、専門的な手続きだけを依頼し、残りはご自分で。

▶相続手続まるごと代行サポート

5.わかりやすい料金体系

「相続手続まるごと代行サポート」の基本料金は、30万円からとなっています。
基本料金は、遺産総額に応じた定額料金となっています。

▶「相続手続まるごと代行サポート」の基本料金

費用の総額について

費用の総額=実費+基本料金です。

※実費とは、相続人がご自身で手続してもかかる、登録免許税、印紙代、書類の交付手数料、郵送料などです。

下記の費用総額の試算表は、下記の仮条件をもとに試算しています。

相続人・3人、遺産総額2,000万円(うち自宅の評価額1,500万円)、実費(登録免許税・書類の交付代など6.5万円)

費用総額(実費+基本料金)の試算表

プラン名 相続手続まるごと
代行サポート
専門家手続
代行サポート
フルサポート
プラン
スタンダード
プラン
料金の総額 46万5千円 36万5千円
サービス内容

1.専門的な手続き

①遺言書の調査・検認

②相続人の調査(戸籍の収集)・確定

③法定相続情報一覧図の作成

④相続財産(遺産)の調査

⑤遺産分割協議書の作成

⑥不動産の名義変更(相続登記)

⑦自動車、バイクの名義変更

2.銀行などの金融機関での手続き

①預貯金口座

②住宅ローンなど

③株式、投資信託など

④生命保険、簡易保険

3.その他の手続き

①葬祭費などの申請手続代行

②公共料金などの支払方法変更・解約

③役所関係の手続き

こんなお客様に向いています 相続手続のすべてを「丸投げ」したい方 「専門的な手続」だけを依頼し、金融機関などはご自身で手続する方

個別のサービスのみのご利用も可能です。
個別のサービスの料金については、それぞれのページをご覧ください。

あなたに必要な相続手続のすべてを丸投げしていただける、「相続手続まるごと代行サポート」は、毎月3件限定のサービスです。

サービスの流れ

1.電話・メールによるお問合せ

denwade初回相談は無料です。
お気軽にお問合せください。

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2.ご相談

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(1)土日祝日・夜間も対応可能です。

(2)出張相談いたします。

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3.費用のお見積り

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お見積りした費用やサービス内容にご納得いただければ、手続を開始します。

※途中で、不測の事態が生じて見積外の手続が必要になった場合は、追加費用などを事前にお知らせいたします。

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4.手続開始

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途中経過をご報告いたします。

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5.手続完了

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手続が完了いたしましたら、書類などをお引渡しいたします。

事務所地図、アクセス

あなたのご自宅まで、代表の井川がお伺いいたします。
お悩みやご希望など、どんなことでもお話しください。

よくあるご質問

Q1 ほんとうに、何もしなくてよいのですか?

A1 相続手続まるごと代行サポート(フルサポート・プラン)をお選びいただいた場合、お客様にしていただくのは、お亡くなりになった方の「住民票の除票の写し」と相続人の「印鑑証明書」をご用意いただくだけです。
住民票の除票の写しと印鑑証明書は、市区町村役場で取得できます。

Q2 必要な手続きだけ、お願いしたいのですが・・?

A2 不動産の名義変更だけ、預貯金口座の相続手続だけなど、個別の相続手続のみも承っています。

Q3 結局いくらかかりますか?

A3 費用の総額は、基本料金+実費となります。
当事務所の基本料金は、定額制です。実費に関しては、ケースごとに変動いたします。
ご契約いただく前に、実費を含めた費用の総額をお見積りさせていただきます。

Q4 追加費用が掛かることは、ありませんか?

A4 実費に関しては、多少変動することもありますが、あらかじめ想定される範囲についてご説明いたします。
また、基本料金に関しては、原則として追加費用は発生しません。
ただし、お見積りの段階で判明していなかった事実などにより、追加の業務が必要になった場合、実費を含めて追加の費用が発生する可能性があります。
そのような場合は、追加の費用や業務についてご説明し、ご了承をいただいたうえで追加業務を行います。

Q5 銀行が遠隔地なのですが・・?

A5 日本全国のどこの金融機関・支店の口座にも対応いたします。

Q6 住宅ローンがあるのですが・・?

A6 預金口座の相続手続だけではなく、住宅ローンの相続手続にも対応いたします。

Q7 相続人のなかに、連絡不明者がいるのですが・・?

A7 被相続人の戸籍から、相続人の現在戸籍をたどることにより、相続人をお探しします。行方不明の場合は、不在者財産管理人の選任手続から遺産分割協議まで、しっかりサポートします。

Q8 母が認知症なのですが・・?

A8 相続人のなかに認知症の方がいる場合、認知症の程度によっては成年後見人を選任しなければなりません。成年後見人の選任手続などもサポートいたします。

Q9 相続人に未成年がいるのですが・・?

A9 相続人が親権者とその子である場合、遺産分割協議をするためには特別代理人を選任しなければなりません。特別代理人の選任手続を含めてサポートいたします。

代表者のご紹介

代表者の略歴

司法書士・行政書士アワーズ事務所
代表 井川卓(いかわたかし)

昭和63年
同志社大学法学部を卒業
国際証券株式会社に入社
平成24年
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を退職

※在職中は、神戸、福岡、渋谷、恵比寿など基幹店のチーフ・マネージャーを歴任、ファイナンシャルプランナーとしての実務経験は20年を超える

平成26年
宅地建物取引士試験、行政書士試験に合格
平成27年
司法書士試験に合格
司法書士・行政書士アワーズ事務所を開業
平成28年
土地家屋調査士試験に合格

追伸:信頼できる相続手続のサポート先をお探しの皆様へ

私は14年前に父を亡くし、相続を経験しました。
そのころサラリーマンで、実家から遠く離れて生活していた私は、相続手続をする暇など、もちろんありませんでした。
私の場合は、兄が実家を継いでいてくれたおかげで、煩雑な手続も母と兄にすべてを任せることができました。
しかし、その時一人で相続手続をしなければならなかったとしたら、想像するだけでも恐ろしいことです。

身近な方が亡くなるという辛さは、その方にしかわかりません。
そんな悲しみのなか、限られた時間でやらなければならない手続が数多くあります。
そして、相続手続というものは、非常に煩雑で面倒くさいものです。
そのことは、金融機関のサイドで22年のあいだ相続手続に携わってきた私が一番知っているつもりです。

一般の方は、相続手続に不慣れなのが当たり前です。
煩雑でメンドウな手続を自分たちだけで進めていくと、「手間」も「ひま」も、そして「ストレス」もかかってきます。
法律の専門家であり実務家でもある私たちのサービスをご利用いただくことによって、あなたの精神的・経済的・時間的ご負担を少しでも軽くすることができれば幸いです。
一日でも早く日常の生活をとりもどされ、笑顔を取り戻されることを願っています。

代表司法書士・行政書士 井川卓

福岡で司法書士・行政書士事務所をお探しなら

福岡司法書士行政書士事務所をお探しの方は、アワーズ事務所をご利用ください。アワーズ事務所では、戸籍謄本などの収集サポートや銀行口座相続手続きサポート、書類作成サポートなど様々なサポートをご提供しております。

良質な法務サービスを適正な価格でご提供しておりますので、ご安心ください。また、司法書士・行政書士を有しておりますので、別の事務所を探す手間を省くことができ、料金の面でもご負担を軽くできます。福岡で司法書士・行政書士事務所を利用したいとお考えなら、一度アワーズ事務所へお問い合わせください。

九州朝日放送運営サイト掲載中

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