家族信託のススメ
「家族信託」とは、あなたの大切な財産の管理を、一番信頼できる「家族」に、「信」じて「託」す(任せる)ことです。
家族信託の仕組み
あなたやあなたの大切なご家族が、末永く幸せに安心して暮らしていくために、家族信託をご活用ください。
家族信託の相談窓口福岡は、家族信託に関するご相談、信託契約書作成から登記申請までのすべてを、ワンストップでサポートします。
家族信託は、家族信託の相談窓口福岡にお任せください。
以下の項目に当てはまる方は、家族信託を検討ください。
将来、親の自宅の売却する必要・可能性がある
親の物忘れが増えて心配だ
親が認知症になっても家族で支えていきたい
預貯金を引き出せなくなると困る家族がいる
親が収益不動産(貸家・貸地)を所有している
孫や甥姪など相続人以外に財産を承継したい
自分の会社の株式を分散させたくない
親亡き後の子の生活が心配だ
家族信託の組成に必要な資質
・ファイナンシャル・プランナーとしての資産や税金に関する専門知識とライフプラン設計のノウハウ
・成年後見人や後見等監督人としての実体験に基づく成年後見業務に対する深い理解
・遺産分割調停申立書などの作成代理を通じて得た家庭裁判所における調停や審判に対する知見
・遺言書の文案作成や遺言の執行を通じて実感した相続現場の問題点
家族信託の流れ
➀ヒアリング
ご相談者様の家族構成やご希望を丁寧にヒアリングして、最適な信託契約の内容をご提案します。

※全ての信託契約がオーダーメイドとなります。
➁信託契約書の作成
信託契約書を作成します。

➂公証役場での証書作成または宣誓認証
契約書は公正証書で作成することをお勧めします。公証役場との日程調整など、全てお任せください。

④信託登記
信託財産に不動産がある場合、所有権移転及び信託の登記を申請します。
⑤信託専用口座の開設
お近くの金融機関で、受託者が信託財産管理用の銀行口座を開設します。
銀行口座の開設には、公正証書または宣誓認証を受けた信託契約書が必要です。
また、信託財産を委託者の口座から信託財産管理口座に移す場合には、委託者と受託者が一緒に銀行窓口に行く必要があります。

⑥信託契約に基づいた運用
信託契約に基づいて、受託者が信託財産を適切に運用します。
家族信託費用
家族信託についての基本報酬は次のとおりとさせていただいております
| 契約書作成支援費用 (コンサルティング料+契約書作成) |
||
|---|---|---|
| 最低報酬額 | 24.2万円 | |
| 信託財産の評価額 | 信託財産額×下記の料率 | |
| ~1億円以下の部分 | 0.88% | |
| 1億円超~3億円以下の部分 | 0.44% | |
| 3億円超~5億円以下の部分 | 0.22% | |
| 5億円超~10億円以下の部分 | 0.11% | |
| 10億円超の部分 | 1.10% | |
| 信託登記 | 8.8万円 | |
※信託契約の内容によっては、上記に加えて追加報酬が発生する場合があります。
※上記報酬のほか、次の手数料はお客様のご負担となります。
「公証役場の手数料」
「戸籍謄本などの取得費用」
「不動産登記時の登録免許税」など
※信託財産の評価額は、固定資産税評価額です。












