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福岡の司法書士事務所が教える遺留分について

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福岡の司法書士事務所が教える、相続における「遺留分」とは?

福岡司法書士事務所相続における「遺留分」について解説いたします。

遺留分とは、被相続人が残した財産の一定の割合について、相続人に最低限の取り分を認めるという民法の規定のことです。ここでいう「相続人」とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人を指します(民法第1028条)。例えば、被相続人が遺言により第三者に財産の全部を譲渡した場合、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分の侵害を理由に最低限の取り分を請求することができます。

一般的に、被相続人は自己の財産を自由に処分できるとされていますが、この遺留分制度により、必ずしも遺言通りの遺産相続が行われるわけではありません。

遺留分を度外視した遺言書は相続を煩雑化させる

遺留分を度外視した遺言書は相続を煩雑化させる

遺言書は基本的に「自分が望む通りの相続を実現させたい」「相続人による争いを未然に防止したい」と考えたときに作成するものですが、遺留分を度外視した遺言書はかえって争いの火種となり、相続の煩雑化を招きます。

先の例でいえば、遺留分を侵害された第三者に対し、遺留分権利者である相続人が遺留分減殺請求(自己の取り分について請求すること)を行った場合、財産を受け取った第三者とトラブルになる可能性があります。双方の話し合いにより解決できれば良いのですが、話がまとまらない場合は調停や訴訟へと繋がってしまいます。

遺言書作成時は遺留分を考慮することはもちろん、相続人にわだかまりが残らないように注意しなければなりません。来るべき相続の備えとして遺言書を作成したいという方は、ぜひ専門家である司法書士へご相談ください。

福岡で司法書士事務所をお探しなら、遺言書の作成や相続手続きをサポートする「アワーズ事務所」へ(不動産相続時の名義変更等も相談可)

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福岡で司法書士事務所をお探しなら、ぜひ「アワーズ事務所」へご相談ください。福岡市南区の司法書士事務所「アワーズ事務所」では、遺言書の作成サポートや不動産相続時の名義変更など、相続全般に関するご相談を承っております。お客様一人ひとりに真摯に向き合い、それぞれのお客様の事情・現状に合わせて方策をご提案いたします。

アワーズ事務所は福岡市南区にございますが、一部エリアにつきましては、訪問相談サービスをご利用いただけます。初回相談無料となっておりますので、終活の一環として効力が確かな遺言書を作成したい、煩雑な相続手続きについて専門家に相談したいという方は、お気軽にお問い合わせください。

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