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配偶者の一方が亡くなった場合に、名字をそのままにしておくのか、婚姻前の名字(旧姓)にもどすのかは、残された方が自由に決めることができます。
婚姻前の名字(旧姓)にもどすときは、届出対象者の本籍地または届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の市区町村役場に「復氏届」を提出します。

復氏届によって、婚姻前の戸籍にもどることもできますし、婚姻前の戸籍にもどりたくない場合や、婚姻前の戸籍が除籍になっている場合には、新しい戸籍を作ることもできます。

手続には印鑑のほか、本籍地以外に届け出る場合は戸籍謄本が、婚姻前の戸籍にもどる場合は婚姻前の戸籍謄本が、必要となります。
一方配偶者の死亡届の提出後であればいつでも届け出ることができ、提出の期限はありません。

復氏届によって旧姓にもどし、婚姻前の戸籍にもどったり、新しい戸籍をつくっても、それは戸籍上の問題にすぎません。
婚姻前の名字になっても、親族関係は何も変わりませんから、それによって相続権を失うこともありませんし、扶養義務がなくなるわけでもありません。

子がいる場合

上記の「復氏届」によって、旧姓にもどるのは届出人だけですから、何もしなければ子の戸籍はそのままで、名字も変更されません。
したがって、子の名字を変更して、旧姓にもどった方の戸籍にいれる場合には、別に手続をしなければなりません。

まず、子の住所地の家庭裁判所に「子の氏の変更許可申請書」を提出します。
子が15歳以上であれば、子本人が申立人となることができますが、15歳未満の場合は法定代理人(通常は父母)が申立人となります。
申立人の印鑑、子の現在の戸籍謄本、父母それぞれの戸籍謄本などが手続に必要となります。

家裁の許可がおりたら「許可審判書」をそえて、「入籍届」を子の本籍地か、親の本籍地、または住所地の市区町村役場に提出します。
届出人の印鑑、子の氏の変更許可審判書のほかに、子の現在の戸籍謄本と入籍先の戸籍謄本が手続に必要です。