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遺留分の権利者

相続人が2人以上いるときは、遺言による相続分の指定(指定相続分)がなければ、民法が定める相続分(法定相続分)によることになります。
法定相続の場合、つねに被相続人の配偶者が相続人となるほか、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹の順で相続人となります。

このうち遺留分は、配偶者、子およびその代襲者(直系卑属)、直系尊属にみとめられていますが、兄弟姉妹には認められていません。

例えば、被相続人がXさん、法定相続人が配偶者Yさんと兄Aさんで遺言がなかったとしたら、法定相続分は配偶者Yさん・3/4、兄Aさん・1/4です。
しかし、Xさんが「財産のすべてを配偶者Yに相続させる。」と遺言をしておけば、兄Aさんは遺留分を主張する権利はありませんから、遺産のすべてが配偶者Yさんのものとなります。

遺留分の放棄

法定相続分は、相続の開始前に放棄することはできません。
したがって、相続開始前に、推定相続人の間で相続放棄をする合意をしていたとしても、法的には何ら拘束力がありません。

これに対して、遺留分権利者は、相続の開始前に限り遺留分を主張しないという意思表示、すなわち遺留分の放棄をすることができます。
遺留分の放棄をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
また、2人以上いる法定相続人のうちの1人が遺留分を放棄しても、他の法定相続人の遺留分は同じままです。
この点も相続放棄との相違点です。

それから、遺留分を放棄しても、放棄したのはあくまで遺留分減殺請求をする権利を放棄したにすぎません。
つまりは、「遺言によって指定された相続分が、自分の遺留分を下回っていても文句は言いませんよ。」ということです。

仮に、遺言がなければ遺産の配分は法定相続分によることになります。
ですから、遺留分を放棄した遺留分権利者の遺産の取り分をゼロにするためには、被相続人が遺留分権利者の持ち分がゼロである旨の遺言を作成する必要がありますのでご注意ください。