相続人の確定ができたら、次は相続財産を調査しなければなりません。
相続財産と一口に言っても、土地や建物などの不動産、現金、預貯金、株式や公社債などの有価証券、貸付金や売掛金などのプラスの財産(積極財産)はもちろん、住宅ローンをはじめとする借入金や固定資産税の未払金などのマイナス財産(消極財産)まで、もれのないように調べるなければなりません。
相続財産の調査が完了したら、これらを整理して「相続財産目録」を作成します。
相続財産をきちんと調査してしっかり把握していおかないと、マイナス財産が多いにも関わらず相続放棄や限定承認などの手続き期間が過ぎてしまい、思いもしなかった借金の返済に追われるなどの事態になりかねません。
相続財産目録は、遺産分割協議や相続税申告の参考資料としても有用です。
たいへん面倒で手間のかかる相続のための相続財産目録の作成を、アワーズ事務所が適正な価格で代行いたします。
また、相続財産(遺産)目録の作成に関する初回相談は無料です。
フリーコール(0800-777-3773)またはメールで、お問い合わせください。
相続財産目録の作成サポートの内容
▶相続財産目録の作成サポート
【サポート内容】
相続財産(遺産)の調査・評価
相続財産(遺産)目録の作成
相続財産(遺産)目録の作成サポートの費用
相続財産(遺産)目録の作成サポートの費用は、基本料金(専門家報酬)と戸籍等の収集にかかる実費の合計です。
安心してください、基本料金は税込20,000円の完全定額制です。
総費用=基本料金(専門家報酬)20,000円(税込)+実費
また、相続財産(遺産)目録の作成に関する初回相談は無料です。
フリーコール(0800-777-3773)またはメールで、お問い合わせください。
内容 | 費用 | 支払先 | |
---|---|---|---|
初回相談 | 無料 | ||
専門家報酬 | 相続財産目録の作成サポート | 20,000円 | アワーズ事務所 |
実費 | 戸籍謄本(全部事項証明書) 戸籍抄本(個人事項証明書) |
450円/通 | 役所 |
定額小為替証書手数料 | 100円/通 | 郵便局 | |
郵便料金(レターパックライト)※ | 360円/通 | 郵便局 | |
固定資産評価証明書(*福岡市役所) | 300円/通 | 役所 | |
登記事項証明書 (*オンライン請求・送付) |
500円/通 | 法務局 | |
預金残高証明書 (*西日本シティ銀行、福岡銀行) |
540円/通 | 銀行、郵便局など |
*実費については、参考例を記載していますのでご注意ください。
相続財産目録作成が必要な理由
遺言書の作成準備や相続手続きの開始にあたって、相続財産目録を作成することはたいへん有効です。
相続財産目録は、法律で作成することを義務づけられているわけではありません。
では、なぜ相続財産目録を作成するのでしょうか?
例えば、遺言書を作成するときは、財産目録を作成することで、遺言書に記載する財産を書きもらすことがなくなります。
遺産分割協議や相続放棄の検討をする場合などでは、相続財産目録の有無によってその手続き進行に大きな差が生じます。
他にも、以下のようなケースでは、あらかじめ相続財産目録を作っておくことで、後の手続きの際の手間が大幅に省くことができます。
・遺産分割協議でもめて、家庭裁判所に調停を申し立てるときで、遺産分割調停申立書とともに遺産目録(特別受益目録)を提出するケース
・相続税の申告が必要になった場合で、相続税の申告書に相続財産の一覧記載するケース
円滑、円満な遺産分割に必要不可欠な相続財産目録
相続手続きで起こるトラブルは、一部の相続人だけが相続財産(遺産)を管理・把握している一方で、その他の相続人が相続財産(遺産)の全容を知らない(知らされていない)ことが、その原因の一つです。
つまり、亡くなった方(被相続人)の財産を実質的に管理・把握している相続人と、それ以外の相続人の間には、相続財産に対する情報量の差が大きいということです。
大切なのは、相続人のほぼすべての人が、相続財産がどれくらいあり、どういう内容なのかを知りたいということです。
それは、初めから相続権を放棄しようと考えている相続人であっても言えることです。
ましてや、相続人はそれぞれ立場や生活環境が違うわけですから、最初に必要な情報を開示しないととんでもないことになります。
故人の財産を実質的に管理または把握していた相続人は、この点にじゅうぶん注意を払わなければなりません。
遺産分割協議の開始にあたって、遺産について口頭で説明したり、財産状況の説明自体をすっとばしてしまうと、他の相続人はどういう心理状態になるでしょうか。
ちゃんと教えてくれない、何か隠しているのでは、という疑いから感情の行き違いに発展しかねません。
そうなってしまってから、あわてて財産目録を作成してすべてを開示したところで、一度生じた疑念を解消するのは非常にむつかしくなりますし、ましてや感情的な対立が生じた場合は、遺産分割がまとまらずに家庭裁判所の調停や審判に持ち込まれるほどこじれてしまう事例があります。
無用な疑念や感情的なしこりを生じさせないためにも、あらかじめ相続財産目録を作成し、遺産分割協議の冒頭で相続人全員にこれを提示することが、その後の協議を円滑、円満にすすめるために一番いい方法なのです。
相続財産目録を作成すると以下のようなメリットがあります。
・プラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)が一覧でき、相続人全員に分かりやすい
・遺産分割協議において、不公平がなく話し合うことができる
・最初から情報開示を受けることで、不必要な疑心や感情的対立が起こりにくい