相続相談/相続代理・代行/相続放棄/不動産登記/遺産相続/遺言書作成/遺産分割協議書/相続手続きは、福岡の司法書士・行政書士アワーズ事務所にご相談ください。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等の収集代行

戸籍謄本などの収集サポートの内容

▶戸籍等の収集サポート

【サポート内容】

相続人の調査・確定のために必要な戸籍等すべての収集

相続関係説明図の作成

法定相続人一覧表の作成

戸籍変遷一覧表の作成

戸籍等の収集サポートの費用

戸籍等の収集サポートの費用は、基本料金(専門家報酬)と戸籍等の収集にかかる実費の合計です。
安心してください、基本料金は税込15,000円の完全定額制です。

総費用=基本料金(専門家報酬)15,000円(税込)+実費

内容 費用 支払先
専門家報酬 戸籍等の収集サポート 15,000円 アワーズ事務所
実費 戸籍謄本(全部事項証明書)
戸籍抄本(個人事項証明書)
450円/通 役所
改製原戸籍謄本・抄本
除籍謄本・抄本
750円/通 役所
定額小為替証書手数料 100円/通 郵便局
郵便料金(レターパックライト)※ 360円/通 郵便局

※当事務所では、戸籍の収集は基本的に役所と郵送手続きにより行っています。役所との往復には、レターパックライトを利用しています。

相続手続きにおける戸籍等収集の必要性

relation誰かが亡くなった場合にしなければならない手続きや届出は、細かいものまで含めると100近くあると言われています。
その中でも、亡くなった方が残された財産は、誰かが引き継ぐことになります。
これが、いわゆる遺産相続です。
そこで、遺産相続では、引き継ぐ人が本当にその遺産を引き継ぐ正当な権利を持っているのかを確認しなければなりません。
そのため、大切な遺産を誰かのものにするには、当然のこととして厳格な手続きが必要となるわけです。

では、誰が遺産を相続するのかといえば、まず法定相続人があげられます。
→法定相続人について

法定相続人の調査・確定に必要な戸籍等

法定相続人が誰であるのかを調査して確定させるためには、以下の戸籍等が必要になります。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍等

・相続人の現在の戸籍

・相続人の中に代襲相続がある場合には、被代襲人の出生から死亡までの戸籍等

・兄弟姉妹相続の場合は、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍等

このように書くと、結構簡単な作業の様に感じられるかもしれませんが、実はこの戸籍等の収集作業が、相続手続きの中で最もハードルが高い作業なのです。

戸籍の収集が難しい、7つの理由

相続手続きに必要な戸籍などの収集は実際のところ、これがなかなか難しい作業なのです。以下、その7つの理由をあげてみます。

(1)戸籍は1つではない

・転籍、婚姻、養子縁組などのほか、戸籍の改製により新しい戸籍が作成されています。

(例)53歳(昭和39年生まれ)のAさん(男性)

・結婚、戸籍の改製、転籍で3度、戸籍が新しく作られています。

・生まれてから現在までの戸籍の数は4通

・戸籍を請求する本籍地の数は2か所

上記の例は、集める戸籍の数が比較的少ない方ですが、ご年配の方の場合は、家督相続や分家などによっても新しい戸籍が作られていますので、集めなければならない戸籍の数はもっと多くなります。

⑵ 1つの役所ですべての戸籍がそろうのはマレ

・戸籍は本籍地の役所が管理しています。
戸籍が複数ある場合には、それぞれの本籍地の役所で手続しなければなりません。

⑶ 戸籍を読み取ることが難しい

・古い戸籍は「旧字体」・「手書き」であるうえ、「かすれ」などにより、とても読みづらいものです。

・正直なところ、戸籍に関する予備知識なしでは、正確に読み取ることはできません。

⑷ 本籍地が遠い場合は、郵送で取り寄せる

・本籍地が遠く離れている場合には、出向くことに限界がありますので、郵送で手続をすることになります。

・必要な戸籍はどれなのか、手紙や電話で指示・説明するのは、これまた一苦労。
「除籍謄本」だ、「改製原戸籍」だと、専門用語で説明されてもわかりません。

⑸ どの役所が管理しているの?

・市町村合併の影響で、本籍を管理している役所はどこなのか、調べなければならないケースもあります。

⑹ 役所は平日の昼間しか開いていない

・当たり前のことですが、戸籍を管理している役所は平日の昼間しか開いていません。
戸籍を取りに行くためには、仕事を休む必要があるかもしれません。

⑺ 相続人によりもっと戸籍が必要になる

・兄弟姉妹による相続の場合は、さらに亡くなった方の父母の出生から死亡までの戸籍が必要です。

・最終的には、確定した相続人の現在の戸籍も必要になります。
各相続人が自分で集めてくれればいいのですが、これも集めるとなれば、本籍地もバラバラでしょうから大変ですね。

countryその結果、必要な戸籍の一部が欠けているために相続手続きができず、再度窓口に行く羽目になったというのも、よく聞く話です。
相続手続には、期限がもうけられているものもあります。
一番初めの作業である戸籍の収集で手間取っていると、他の手続に支障をきたす場合もあるのでご注意ください。

 

相続手続きの期限

相続手続きには、下記のようにいつまでにしなければならないという期限付きのものがあります。

相続手続き 手続き期限
相続の承認、放棄または限定承認 相続人が自己のために相続開始があったことを知った日から3か月以内
所得税の申告と納付(準確定申告) 被相続人の死亡から4か月以内
相続税の申告と納付 相続があったことを知った日の翌日から10か月以内

上記の期日内に手続きを終わらせるためには、前提となる戸籍謄本などの収集でつまずかないように気を付けたいものです。

戸籍収集を専門家に任せるメリット・デメリット

stress02このようなてま(複雑な手続き)とひま(時間)を考えると、戸籍の収集を専門家に任せることは、非常に賢い選択かもしれません。
収集しなければならない戸籍が増えれば増えるほど、これに費やす時間と労力そしてストレスが増すことは間違いないからです。

一方で、専門家に依頼した場合は、戸籍収集にかかる実費のほかに専門家に対する報酬がかかりますから、自分で収集するのに比べてコストがかかることがデメリットとしてあげられます。
収集にかかる実費とは、戸籍の交付手数料のほか、郵送による取り寄せの場合は定額小為替証書手数料と郵便料金などです。
→費用についてはこちら

相続人の確定・調査に必要な戸籍などを収集しなければばらない場合

相続手続きの際に、相続人確定に必要な戸籍などの提出を求められる手続きとしては、一般的に以下のような場合があります。

①遺言書の検認手続き

②相続登記(不動産の名義変更)

③預貯金口座の相続手続き

④自動車の名義変更

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※上記の手続きにおいて、すべてのケースで被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を求められるわけではありません。
ご自身で戸籍等を収集される場合は、手続き先へ必要書類を確認してください。

上記以外の場合においても、被相続人の最終本籍地の戸籍謄本等が必要になるケースがあります。

また、戸籍等を添付書類として提出する場合には、コピーをそえて戸籍謄本等の原本の還付を請求できる場合があります。
一方で、相続税の申告や保険金の請求など、原本の還付ができない手続きがあります。

相続手続き代行サポート

相続手続き代行サポート

相続登記不動産名義変更

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効力が確かな公正証書遺言の作成

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家庭裁判所への相続放棄の申述

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