福岡で相続登記をするなら「アワーズ事務所」へお問い合わせください~司法書士が相続手続きの「分からない」にお答えします~
福岡で相続登記を行うなら「アワーズ事務所」にご相談ください。福岡市南区を中心に、福岡市内や周辺地域の相続手続きを親身にお引き受けいたします。
福岡県内で相続案件を数多く経験している「アワーズ事務所」では、司法書士・行政書士の資格を有しファイナンシャル・プランナーとしての実績も豊富な法務サービスの専門家によって対応させていただきます。
ご相談者やご依頼人のお話をじっくりとお伺いし、どのような対策が必要か、金融知識も活かしてご提案いたします。こちらでは相続登記に関して多いご質問である「相続人が一人の場合の相続登記」について解説いたします。
相続人が一人の場合、土地・建物の相続登記はどうなる?
法定相続人が一人しかいない場合は、その唯一の相続人が全ての遺産を引き継ぐことになります。この場合、遺産分割協議書などの相続人の合意を示すための書面を用意する必要はありません。自分の他に相続人が存在しないことを明らかにすれば、土地・建物の相続登記を単独で行うことが可能となります。
法定相続人が一人であることを証明するには、原則として被相続人の戸籍謄本などの書類を収集しなければなりません。これら書類の収集は大変な作業ですので、相続登記の手続きと同時に司法書士などの専門家にお任せいただくことをおすすめします。
なお、相続登記をする時点で相続人が一人であっても、相続開始時に他に相続人がいた場合は必要な書類や手続きが異なりますので、詳しくはご相談ください。
福岡で相続登記のことなら「アワーズ事務所」にご相談ください(初回相談の費用は無料です)
福岡で相続登記にお困りなら「アワーズ事務所」へお気軽にご相談ください。司法書士・行政書士として業務を行う中で相続問題に悩まれる方々と出会い、手続きの大変さや精神的負担などを目の当たりにしてきました。相続手続きは誰一人として同じケースはありません。それぞれのご事情に応じた最適なサービスを提供することが求められます。
だからこそ「アワーズ事務所」では、ご相談者様それぞれの要望に合わせたオーダーメイドのサポートを行います。福岡市東区や中央区、その他周辺地域にて出張相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談費用は無料です。
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