福岡で相続の問題解決サポートを行っている「アワーズ事務所」がお教えする遺言書がない場合の遺産分割
福岡で相続に関する問題解決のサポートを行っている「アワーズ事務所」が、遺言書がない場合の遺産分割の進め方をご紹介します。
遺産分割は、相続人が複数いらっしゃる場合に行います。遺言書で指定されていれば遺言の内容に従いますが、そうでない場合はどのようにして遺産を分割するかを相続人全員で話し合います。その話し合いを「遺産分割協議」と呼び、主な進め方は以下の通りです。
遺産分割の大まかな進め方
相続人の確定
遺産分割協議は、原則として相続人全員で行う必要があります。行方不明などで参加できない相続人がいる場合には失踪宣告の申立、相続人の中に未成年の方がいらっしゃる場合は特別代理人の選任が必要になるので、戸籍謄本を取得して誰が相続人に該当するのか必ず確認します。
相続財産の内容調査
相続人の確定と併せて、相続財産の調査を行います。その際には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産もしっかりと確認して漏れがないようにしましょう。調査終了後は、財産をリストアップし財産目録を作成しておくと話し合いがスムーズに進みます。
相続人で誰がどのくらい相続するかを決める
財産目録を見ながら、相続人全員で話し合いを行います。遺産分割には特別な法定期限はありませんので、全員が納得できるようにしっかりと話し合って決めていきましょう。
ただし、マイナスの財産があり、相続の放棄や限定承認を検討する場合は、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述書を提出しなければなりません。熟慮期間が3ヶ月以上かかる場合は、家庭裁判所に期間の延長を請求することが可能です。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議の終了後は、遺産分割協議書を作成します。その協議書には協議内容や相続人全員の署名捺印が必要となります。
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