福岡の司法書士・行政書士事務所がご紹介する「相続に関する登記」
福岡の司法書士・行政書士事務所「アワーズ事務所」では、相続に関する様々な登記のお手続きをサポートしております。
相続登記は期限が定められていないものの、長期にわたって登記を放っておくと遺産分割協議に加わる人数が増えていき、協議がまとまりにくくなってしまいます。そのため、登記が必要な場合には早めに済ませておくようにしましょう。相続に関する登記が必要になるケースを以下でご紹介します。
相続登記は大きく分けて3つ
相続に関する登記手続きは大まかに分けると3つです。
法定相続分による相続登記
遺言書や遺産分割協議書がない場合は、法定相続分に従って相続することになります。この法定相続とは、民法で定められた順序と割合で各自が相続することです。
遺言書による相続登記
遺言書があれば、その内容に従って相続登記を行います。その際に、公正証書遺言以外の遺言書であった場合は、家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
遺産分割による相続登記
遺言書がなく、法定相続分以外の割合で相続する場合は、遺産分割協議を行った後に協議で決定した内容に従って所有権移転登記を行います。
これらの相続登記手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。必要な書類は各自異なりますので、事前にしっかりと確認してから法務局へ出向かなければ何度も足を運ぶことになってしまいます。そうならないためにも、まずは司法書士などの専門家に相談することで、手続きがスムーズに行えます。
福岡の司法書士に相続に関する登記や相続放棄などのご相談をするなら「アワーズ事務所」
福岡の司法書士・行政書士事務所「アワーズ事務所」は、登記や相続放棄など相続に関するご相談をお待ちしております。アワーズ事務所は、司法書士だけでなく行政書士の資格を有しており他の事務所を利用する必要がないので、スムーズに手続きが進むだけでなく、手間も省け費用も節約できます。
初回相談は無料で行っており、福岡市東区・南区などの対応地域であればこちらからお伺いいたしますので、相続に関するお悩みをお気軽にご相談ください。