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相続登記に関してよくいただくご質問である、必要書類の有効期限について解説します。
土地・建物の相続登記、必要書類の有効期限は?
金融機関の相続手続きにおいて印鑑証明書は「発行から3か月以内」などと指定されることがあるため、相続登記の必要書類にも有効期限があると思われがちですが、実はそうではありません。
土地・建物における相続登記の必要書類である戸籍謄本、改製原戸籍、住民票、戸籍の附票、印鑑証明書などは特に有効期限がなく、数年前に発行されたものであっても使用することができます。ただし、相続人の戸籍謄本は相続が開始した後に取得したものでなければなりません。
また固定資産評価証明書は、登記申請をする年度分(毎年4月1日~翌3月31日)のものを取り直す必要があります。不動産以外の相続手続きの書類に関しては、各機関により有効期限が定められている場合がありますので、該当の窓口にてご確認ください。
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