相続放棄のことなら司法書士事務所へご相談を!
相続放棄とは、法定相続人が被相続人(亡くなった方)の財産の取得を放棄することです。
主に、被相続人に借金が残っているときや、相続に関わりたくないというときに選択される傾向があります。
この手続きは司法書士等の専門家を介せず自分で行うことができますが、相続放棄の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(民法第915条1項)」に行わなければならないため、注意が必要です。相続手続きにおいては様々な書類を準備する必要があり、手続きが煩雑になりがちです。お客様のご負担を軽減するためにも、お早めに司法書士へご相談ください。
福岡で司法書士事務所をお探しなら、相続や登記に強いアワーズ事務所へ
福岡で司法書士事務所をお探しなら、ぜひ相続に強いアワーズ事務所へご相談ください。
アワーズ事務所は相続手続きや遺言関係業務に注力しており、ご相談の際はそれぞれのお客様のニーズに合わせてアドバイスを差し上げます。
登記などの司法書士業務のみならず行政書士業務も併せて行っているため、権利義務または事実証明に関する書類の作成もお任せいただけます。これにより、お客様は別の事務所を探す手間が不要となり、それぞれの手続きの準備を一挙に行うことができます。
福岡の司法書士事務所、アワーズ事務所は元金融機関の職員としてのアドバイスも行っています
福岡の司法書士事務所、アワーズ事務所代表の井川は金融機関に24年間勤務していた実績があり、その中で、金融機関の職員として相続手続きに関わった経験を持っています。この経験から、金融機関における相続手続きが如何に煩雑で労力を要するか熟知しています。
相続手続きのサポートの際には、司法書士・行政書士、そして元金融機関職員として、皆様に適切なアドバイスを差し上げます。相続手続きに関するご相談は初回無料です。
一人で悩みをお抱えの方は、まずはお気軽にご相談ください。なお、一部地域につきましては、代表の井川がお客様のもとへお伺いするため、ご足労はおかけしません。福岡市南区など該当エリアにお住まいの方は、遠慮なくお申しつけください。