法務省は、7月14日、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」を取りまとめ発表しました。
これは、法務大臣の諮問に応じて、民法の相続関係に関する基本的な事項を調査審議するものです。
以下は、中間試案の概要です。
(1)諮問の内容
(2)議論の概要
①配偶者の居住権を保護するための方策
1.短期居住権の新設
配偶者が、相続開始の時に遺産に属する建物に居住していた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償でその建物(以下、「居住建物」という。)を使用することができるようにする。
2.長期居住権の新設
配偶者が、居住建物を対象として、終身または一定期間、配偶者にその使用を認めることを内容とする法定の権利を創設し、遺産分割などにおける選択肢の一つとして、配偶者に長期居住権を取得させることができるようにする。
②遺産分割に関する見直し
1.配偶者の相続分の見直し
現行の法定相続分では、配偶者の貢献の反映が不十分との批判があるため、見直しの方向性として2案の提示
・甲案 被相続人の財産が婚姻後に一定の割合以上増加した場合に、その割合に応じて配偶者の具体的相続分を増やす。
・乙案 婚姻成立後、一定期間(例えば20年、30年)が経過した場合に、一定の要件(例えば当該夫婦の届出)のもとで、または当然に、法定相続分を増やす。
2.その他の論点
可分債権の遺産分割における取扱いの見直し
③遺言制度に関する見直し
1.自筆証書遺言の方式緩和
財産の特定に関する事項については、自筆でなくてもよいものとする。
2.自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言保管機関を設ける)
④遺留分制度に関する見直し
遺留分権利者の権利行使によって、遺贈または贈与の目的物について当然に共有状態(物権的効果)が生ずることとされている現行の規律を改め、遺留分権利者の権利行使により、原則として金銭債権が発生することとする。
⑤相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
相続人以外の者が、被相続人の療養看護などを行った場合には、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができるようにする。
この中間試案をふまえて、今後、本年7月12日から9月30日までパブリック・コメントの手続きが実施されます。