家族など身近な方が亡くなると、遺族は悲しみのなか、親族や関係者への連絡、通夜や葬儀・告別式などの準備や手配に奔走しなければなりません。
また、これらの葬儀や法要と並行してしなければならない「届出」や「手続」は、それぞれ期限が定められています。
届出や手続のうち、すぐにやらなければならないものを、以下にまとめてみました。
(1)死亡診断書(死体検案書)の手配
死亡診断書または死体検案書を医師から交付してもらいます。
死亡診断書(死体検案書)は、以降の手続きで必要になるケースがあるので、コピーを何枚か取っておきましょう。
(2)死亡届の提出
一般的に、死亡診断書(死体検案書)はA3サイズ横置きで、右半分が死亡診断書(死体検案書)、左半分が死亡届になっており、死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場に提出しなければなりません。
①同居の親族
②その他の同居者
③家主、地主、家屋・土地の管理人
④その他親族、後見人、保佐人、補助人、、任意後見人
以下のいずれかの市区町村役場
①亡くなった方の死亡地
②亡くなった方の本籍地
③届出人の現住所地
(3)火葬許可申請書の提出
死亡届と同時に、火葬許可申請書を提出して、火葬許可証を交付してもらいます。
提出する人や届出先は死亡届のケースと同じです。
福岡市の場合は、死亡届とともに「死体(胎)埋火葬許可申請書」と「火葬施設利用許可申請書」(市内で火葬する場合)を区役所市民課・出張所に提出します。
(4)年金受給停止の手続
年金の受給者が亡くなった場合は、年金受給を停止する手続をしなければなりません。
手続が遅れて年金が支払われてしまうと、その分を返還しなければなりません。
【福岡市の例】
年金の種類 | 届出期間 | 届出先 |
---|---|---|
国民年金 (障害基礎・遺族基礎・寡婦年金) |
事実発生から 14日以内 |
各区(出張所)保険年金課国民年金係 保険年金課国民年金係 |
国民年金 (旧法老齢年金、※黄色の年金証書の人) |
事実発生から 14日以内 |
各区(出張所)保険年金課国民年金係 保険年金課国民年金係 |
国民年金 (新法老齢年金、※青色の年金証書の人) |
事実発生から 14日以内 |
住所地の年金事務所 |
厚生年金 | 事実発生から 10日以内 |
住所地の年金事務所 |
共済年金 | すみやかに | 各共済組合 |
恩給等 | すみやかに | 総務省人事・恩給局 |
(5)世帯主変更届の提出
世帯主が亡くなって、残された世帯員の中に世帯主になれる人(15歳以上)が複数いる場合は、
世帯主が亡くなってから14日以内に世帯主変更届を市区町村役場に提出して、住民票の世帯主を変更しなければなりません。
(6)健康保険の資格喪失手続
健康保険の被保険者が亡くなった場合は、その資格を失うため、資格喪失の手続をして健康保険証を返却します。
その際に、葬祭費等の請求をあわせて行いましょう。
亡くなった方が自営業者などで国民健康保険に加入していた場合や、75歳以上で後期高齢者医療制度に加入していた場合は、市区町村役に資格喪失届を提出し、あわせて健康保険証などを返却します。
亡くなった方が会社員などであった場合は、会社側が他の退職手続きといっしょに行ってくれることが多いので、会社の担当者に連絡してください。