さて遺留分について、遺言書との関係、遺留分の意義や計算の方法、また遺留分権利者やその放棄についてみてきました。
先に説明しましたが、遺言による相続分の指定や遺贈さらには生前贈与などによって遺留分が侵害された場合であっても、そのことによってすぐに遺言が無効になるわけではありません。
遺留分減殺の請求があってはじめてその効力が発することになりますが、具体的にどのような方法で遺留分を主張するのでしょうか。
遺留分を主張する、つまり遺留分減殺請求をするには、いちいち裁判に訴える必要はありません。
遺留分を侵害する者に対して、内容証明郵便などによって遺留分減殺の意思表示をすることになります。
遺留分は、新しいものから順番に減殺します。
具体的には、遺贈と死因贈与からまず減殺し、次に生前贈与について新しいものから減殺することになります。
遺留分減殺請求書の文例
遺留分減殺請求の期限
遺留分権利者は、
(1)相続が開始したこと
(2)減殺すべき贈与または遺贈があったこと
を知った時から1年以内に行使しない場合には、時効によって消滅することになります。
減殺すべき贈与または遺贈があったことを知らなくても、相続開始の時から10年を経過してしまうと、同じく時効消滅してしまいます。
遺言書や相続放棄あるいは遺留分減殺請求などのご相談は、福岡の司法書士・行政書士アワーズ事務所まで。