亡くなった方の通夜や葬儀も終わり少し落ち着いてから行う届出・手続については、期限があるものとないものがあります。
また、期限がなくともすみやかに行なった方がよい届出・手続もありますので、該当するものをチェックして優先順位を決めて順番に行いましょう。
(1)公共料金その他の解約、支払方法の変更
公共料金や携帯電話などの支払いを口座振替にしている場合、銀行が亡くなった方の口座を凍結してしまうと自動引落ができなくなってしまいます。
①電気、ガス、水道
契約者の変更や解約の手続は、電話のほかインターネットでも行えます。
口座振替やクレジットカードで支払っていた場合は、支払方法の変更が必要になりますので、必要書類を送付してもらいましょう。
②携帯電話、インターネット、ケーブルテレビ
基本的に、解約日までの料金を請求されますので、早めの解約をおすすめします。
契約者を変更して使用を継続される場合の注意事項は、①と同じです。
③NTTの固定電話
NTTの固定電話の場合は、支払方法の変更のほか、電話加入権を相続する手続が必要となります。
平成28年の財産評価基準書によると、1加入あたりの標準価額は1,500円となっています。
(2)免許証、カードなどの返却、解約
①運転免許証
亡くなった方の運転免許証は、最寄りの警察署などで返納の手続きを行います。
亡くなった方の運転免許証、亡くなった方の死亡を証明する書面、届出人と亡くなった方の関係を証明する書面が必要となります。
②パスポート
パスポートの名義人が亡くなった場合は、そのパスポートを戸籍謄本等の名義人が亡くなった事実がわかる書類とともに、パスポートセンターに届け出て、そのパスポートの失効手続きを行います。
③クレジットカード
カード会社に問い合わせをして、手続きに必要な書類を取り寄せます。
その際に、未払金と支払方法を確認してください。
公共料金をカード払いにしている場合や、カードの支払方法が銀行引落の場合などは、口座の凍結に注意してすみやかに手続きをしましょう。
(3)亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)
所得税の納税義務者が亡くなった場合、その相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人についての所得税の確定申告をして、所得税を納付しなければなりません。
この確定申告を、準確定申告といいます。
準確定申告が必要な場合
・確定申告をすべき者が、その年の1月1日から3月15日までの間に申告書を提出しないで死亡した場合
・年の途中で死亡した者が、死亡した年分の所得税について確定申告をしなければならない者に該当する場合