全国の法務局では、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を、平成26年以降毎年行っています。
休眠会社・休眠一般法人とは
①最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は含まれません。)
②最後の登記から5年を経過している一般社団法人または一般財団法人
のことです。
これらの休眠会社または休眠一般法人に対して、法務大臣による公告および登記所からの通知がされ、その公告から2か月以内に「事業を廃止していない旨の届出」または「役員変更などの登記」をしない場合には、みなし解散の登記がなされます。
この一連の手続きが「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」と呼ばれるものです。
平成28年度においては、平成28年10月13日(木)の時点で上記の①または②に該当する会社などは、
平成28年12月13日(火)までに「まだ事業を廃止していない旨の届出」か、「役員変更などの登記」の申請をしないと、解散したものとみなされて、登記官が職権によって解散の登記をします。
平成16年10月12日以前に設立等の登記をされ、それ以降登記を申請していない株式会社や、平成23年10月12日以前に設立された一般社団法人や一般財団法人などで、それ以降登記の申請をしていない団体は、ご注意ください。
また、「まだ事業を廃止していない」旨を届け出た場合でも、必要な登記の申請を行わない限り、翌年度も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となります。
みなし解散の登記がされた後でも、みなし解散の登記後3年以内であれば株主総会などの特別決議によって「継続」することができます。
気になる方は、いつでも当事務所までお問合せください。