平成28年6月3日、遺言書について「花押を書くことは、印章による押印と同視することはできず、民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである」との最高裁判決がでました。

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この裁判では、自筆証書遺言に印章による押印をせず、花押を書いていたことについて、この花押が自筆証書遺言の様式を規定している民法968条1項の押印の要件を満たすか否かが争われました。

判決によると、

自筆証書遺言は、遺言の全文、日付及び氏名を自書するほかに、押印をもしなければならないが、この押印が必要な意味合いは、

①遺言書の全文等が自書されていることと押印があることによって、遺言の作成者が本人であることと遺言者の真意が反映されたものであることを確保する。

②重要な文書については作成者が署名したうえでその名下に押印することで、文書の作成を完結させることが、我が国の慣行ないし法意識にある。しかし、我が国では、印章による押印に代えて花押を書くことで文書を完成させるという慣行ないし法意識があるとは認めがたい。

とのことで、花押は自筆証書遺言の求めている押印と認められなかったのです。

ちなみに、花押はもともと「署名(サイン)」を偽造をされないように図案化・文様化していったものだといわれています。
なので、花押も署名の一種だとされています。

判決にもあるように、署名(サイン)と印章は、作成された文書が①本人の意思によるものであり②本人が作成した(偽造でない)ことを証明するためのツールとして使用されているわけです。
逆に言えば、文書、特に法的な効力を持つ文書は、常に偽造される恐れがあり、紛争の「たね」であると言えそうです。
実際に遺言に限らずですが、文書が本物かどうか、あるいは法的に有効かどうかなどの争いは、そこいらじゅうで起こっています。
ですから、そのような紛争が起こらないように配慮することも必要ですね。

例えば、遺言には公正証書遺言という方式があります。
これは、公証役場で作成される遺言書ですから、遺言書の内容も明確であり、原本を公証人が保管するために偽造・変造の心配もありません。
もちろん、作成費用がかかるとか、時間がかかるとかのデメリットもありますが、せっかくの遺言が無効にならないようにするための有力な選択肢の1つであることは間違いありません。

原審は、花押には文書が本物であることを保証するという意味で印章としての役割も認められることや、遺言者の花押の使用状況などを考え併せて、花押が自筆証書遺言の押印の要件を満たすとして遺言は有効との判断でした。
その判断が最高裁で覆されたということは、自筆証書遺言の様式について、より厳格に取り扱っていく必要があるということなのでしょう。
つまり、それだけ紛争が多く、その様式を緩やかに解釈していては、たいへんなことになってしまうということなのでしょうね。