相続登記の4つのケース
書面で相続登記をするには、法務局に登記申請書と添付書類などを提出することになります。
相続登記は、以下の4つのケースにより必要となる書類や手続きの流れが違ってきます。
①遺産分割協議によるケース
②法定相続分によるケース
③遺言により法定相続人に相続させるケース
④遺言により法定相続人以外に遺贈するケース
ここでは、上記の4つのケースごとに必要となる書類について解説していきます。
遺産分割協議によるケース
被相続人が遺言書を残していないため、相続人の全員で遺産分割協議をして、これに基づいて相続登記をする場合は、以下の書類が必要となります。
相続登記の場合は、登記済証(権利証)や登記識別情報は、原則として必要ありません。
住所、電話番号 | 不動産登記管轄区域 | |
---|---|---|
亡くなった方(被相続人)に関する書類 | 出生から死亡までのすべての戸籍謄本など →全ての戸籍が必要な理由 |
本籍地の役所 |
住民票の除票または戸籍の附票の写し | 最後の住所地の役所または最後の本籍地の役所 | |
相続人に関する書類 | 相続人全員の現在の戸籍全部事項証明書 | 各相続人の本籍地の役所 |
不動産を相続する人の住民票の写し | 相続人の住所地の役所 | |
相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人の住所地の役所 | |
その他の書類 | 遺産分割協議書 | |
固定資産評価証明書 | 不動産の所在地の役所 |
法定相続分によるケース
遺言書が無く、遺産分割協議も行われていないときは、法定相続分に応じた割合で相続登記をすることができます。
必要書類 | 取得先など | |
---|---|---|
亡くなった方(被相続人)に関する書類 | 出生から死亡までのすべての戸籍謄本など →全ての戸籍が必要な理由 |
本籍地の役所 |
住民票の除票または戸籍の附票の写し | 最後の住所地の役所または最後の本籍地の役所 | 相続人に関する書類 | 相続人全員の現在の戸籍全部事項証明書 | 各相続人の本籍地の役所 |
不動産を相続する人の住民票の写し | 相続人の住所地の役所 | |
その他の書類 | 固定資産評価証明書 | 不動産の所在地の役所 |
遺言により法定相続人に相続させるケース
遺言書にしたがって法定相続人に相続をするときには、以下の書類が必要となります。
被相続人のすべての相続人を証明する必要がないため、遺言者(被相続人)の戸籍は死亡時の戸籍だけでたります。出生から死亡までのすべての戸籍を収集する必要はありません。
必要書類 | 取得先など | |
---|---|---|
遺言者(被相続人)に関する書類 | 死亡時の戸籍全部事項証明書 | 本籍地の役所 |
住民票の除票または戸籍の附票の写し | 最後の住所地の役所または最後の本籍地の役所 | |
相続人に関する書類 | 不動産を相続する人の現在の戸籍全部事項証明書 | 相続人の本籍地の役所 |
不動産を相続する人の住民票の写し | 相続人の住所地の役所 | |
その他の書類 | 遺言書 | 公正証書遺言以外の場合は、検認済のもの |
固定資産評価証明書 | 不動産の所在地の役所 |
遺言により法定相続人以外に遺贈するケース
遺言に従って、法定相続人以外の第三者に遺贈するときは、相続登記(相続を登記原因とする所有権移転登記)ではなく、遺贈を登記原因とする所有権移転登記になります。
そのために、遺言者が権利を取得した際の登記済証(権利証)または登記識別情報が必要になります。
また、遺言書に遺言執行者が定められているときとそうでないときでは、必要な書類が違ってきます。
①遺言で遺言執行者を定めている場合(遺言執行者が登記義務者)
必要書類 | 取得先など | |
---|---|---|
遺言者(被相続人)に関する書類 | 死亡時の戸籍全部事項証明書 | 本籍地の役所 |
住民票の除票または戸籍の附票の写し | 最後の住所地の役所または最後の本籍地の役所 | |
受遺者(遺贈を受ける人)に関する書類 | 住民票の写し | 受遺者の住所地の役所 |
その他の書類 | 遺言書 | 公正証書遺言以外の場合は、検認済のもの |
登記済証(権利証)または登記識別情報 | 遺言者が権利を取得した際のもの | |
遺言執行者の印鑑証明書 | ||
固定資産評価証明書 | 不動産の所在地の役所 |
②遺言で遺言執行者を定めていない場合(相続人全員が登記義務者)
必要書類 | 取得先など | |
---|---|---|
遺言者(被相続人)に関する書類 | 出生から死亡までのすべての戸籍謄本など | 本籍地の役所 |
住民票の除票または戸籍の附票の写し | 最後の住所地の役所または最後の本籍地の役所 | |
受遺者(遺贈を受ける人)に関する書類 | 住民票の写し | 受遺者の住所地の役所 |
その他の書類 | 遺言書 | 公正証書遺言以外の場合は、検認済のもの |
登記済証(権利証)または登記識別情報 | 遺言者が権利を取得した際のもの | |
相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人の住所地の役場 | |
相続人全員の現在の戸籍全部事項証明書 | 各相続人の本籍地の役場 | |
固定資産評価証明書 | 不動産の所在地の役所 |
福岡市近郊の法務局
庁名 | 住所、電話番号 | 不動産登記管轄区域 |
---|---|---|
福岡法務局(本局) | 〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3-9-15 代表電話 092(721)4570 |
福岡市博多区、中央区、南区、筑紫郡那珂川町 |
西新出張所 | 〒814-8524 福岡市早良区祖原14番15号 代表電話 092(831)4114 |
福岡市早良区、城南区、西区、糸島市 |
箱崎出張所 | 〒812-0053 福岡市東区箱崎1丁目10番8号 代表電話 092(651)3782 |
福岡市東区、糟屋郡久山町 |
粕屋出張所 | 〒811-2317 糟屋郡粕屋町長者原東6丁目15番1号 代表電話 092(938)2258 |
糟屋郡粕屋町、志免町、宇美町、須恵町、篠栗町 |
福間出張所 | 〒811-3218 福津市手光南2丁目3番28号 代表電話 0940(42)0304 |
宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡新宮町 |
筑紫支局 | 〒818-8567 筑紫野市二日市中央5丁目14番7号 代表電話 092(922)2881 |
筑紫野市、大野城市、太宰府市、春日市 |
朝倉支局 | 〒838-0061 朝倉市菩提寺480番6 代表電話 0946(22)2455 |
朝倉市、朝倉郡筑前町、東峰村 |