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11月28日に民事法律扶助制度のセミナーに参加しました。
今日は、民事法律扶助制度と法テラスについてご紹介します。

民事法律扶助とは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、日本司法支援センター(通称、「法テラス」)が無料法律相談を行い、必要な場合には、司法書士や弁護士の費用などを立替えてくれる制度です。

「法テラス」は、国によって平成18年に設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」で、全国各都道府県に支部や出張所が設けられています。
この法テラスが民事法律扶助業務を行っています。

「民事法律扶助」とは、私人間のトラブルや家族間のトラブルあるいは行政上のトラブルなどを解決するため、これらの裁判所における手続きについて、その費用を支払う資力がない人たちに対して、無料法律相談や代理・書類作成の費用立替えをなどにより援助をすることです。

扶助の対象者は、国民および我が国に住所を有し適法に在留する外国人で、法人や組合などの団体は対象外となっています。

具体的には、自己破産などの多重債務事件や離婚などの家事事件のほか、成年後見人の選任申立てやDVにおける保護命令の請求、労働審判の申立てなどに利用されています。

法的なトラブルは対応が遅れてこじれてしまうと、解決に時間がかかりますし経済的、精神的負担も大きくなります。
ですから、できるだけ早い段階で専門家による法律相談を受けて、トラブルの芽が小さいうちに適切に対処していくことが重要です。

民事法律扶助制度利用の具体的な手続きの流れや援助を受けるための条件は「法テラス」のホームページなどでも紹介されています。
また、直接法テラスに行かなくても、法テラスと契約している全国の司法書士(6,000名余)や弁護士(18,000名余)の事務所で法律相談を受けることができます。

当事務所も法テラスとのあいだで、事務所相談登録契約を結んでいます。
ご相談を希望される方は、直接事務所にお問い合わせください。