(1)高額療養費の概要

高額療養費制度とは、国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険などの公的医療保険における制度の一つです。
公的医療保険の加入者が、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(1日から月末まで)で一定額を超えたときに、その超えた金額を支給する制度です。
入院時の食費負担や差額ベッド代などは含みません。
自己負担額の上限は、年齢や所得によって異なります。
本人の死亡後にも請求することができますので、亡くなった方が自己負担した医療費が高額だったときは、申請しましょう。
請求の期限は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。

 

(2)自己負担の限度額

70歳以上の場合
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計算例
②の一般に該当する方が1割負担で10万円(医療費は100万円)を支払った場合

100,000-44,400=55,600

自己負担額の上限が44,400円なので、55,600円が高額療養費として支給されます。

70歳未満の方の場合
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計算例
③に該当する方が3割負担で30万円(医療費は100万円)を支払った場合

300,000-(80,100+(1,000,000-267,000)×1%)=212,570

自己負担額は87,430円となり、212,570円が高額療養費として支給されます。

 

(3)世帯合算

世帯が同じで、同じ医療保険に加入している方の受診について、窓口でそれぞれが支払った自己負担額を1か月(暦月)単位で合算することができます。
その合算額が一定金額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。
ただし、70歳未満の方は、21,000円以上の自己負担額のみが合算されます。

 

(4)多数回該当

直近の12か月の間に、3回以上高額療養費の支給を受けているときは、多数回該当として、その月の自己負担額の上限がさらに引き下がります。

 

(5)請求先

国民健康保険(自営業者など) →  住所地の市区町村役場の窓口
健康保険(サラリーマンの場合) →  協会けんぽまたは健康保険組合

 

(6)必要書類

高額療養費支給申請書
病院・薬局の領収書
故人との続柄がわかる戸籍謄本など

※市区町村や健康保険組合によって他の添付書面が必要になる場合があります。