法定相続
遺言書によって相続分の指定がなされていないときには、民法の規定にしたがって相続分が決まります。
これを法定相続といいます。
法定相続人
法定相続となった場合に亡くなった人の財産(遺産)を引き継ぐ人の順位と割合が決まっています。
(1)配偶者と子
配偶者と子が相続人である場合は、配偶者の相続分が2分の1、子の相続分が2分の1となります。
子が複数いる場合は均等に分割しますので、子が2人なら各4分の1、3人なら各6分の1です。
※実子、養子、非嫡出子(認知された子)の間に差はありません。
(2)配偶者と直系尊属
子がいない場合は、代わって直系尊属である父母が相続人となります。
父母がいない場合で祖父母がいるときは、祖父母が相続人となります。
配偶者の相続分が3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です。
(3)配偶者と兄弟姉妹
子も直系尊属もいない場合は、代わって兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
代襲相続
相続人となるべき人(被代襲者)が、相続開始時に死亡その他の理由により相続権を失っているときには、被代襲者の子が被代襲者と同一順位で相続人となります。
子が被代襲者の場合は、再代襲、再々代襲が認められますが、兄弟姉妹が被代襲者の場合は再代襲は認められません。
つまり、直系卑属(子や孫、ひ孫)は代襲相続できますが、傍系で相続人となる可能性があるのは被相続人からみて甥姪までです。