相続登記費用の計算方法
相続登記は、司法書士に登記申請手続きの代理を依頼するほか、相続人が自分で登記申請手続きをすることができます。
自分で手続きする場合には、上記のうち司法書士への報酬は当然0円ということになります。
1.登録免許税
登録免許税とは、不動産登記などの登記をするときにかかる税金です。
①登録免許税の計算方法
②課税標準
固定資産課税台帳の価格があるときは、その価格が課税標準となります。
固定資産課税台帳は市区町村役場で管理しており、その証明書を発行しています。
課税価格の1,000円未満は切り捨て、課税価格が1,000円未満のときは1,000円が課税標準です。
③税率
相続登記の税率は1000分の4です。
④納付方法
一般的には、相続登記手続きの際に収入印紙貼付台紙に収入印紙を貼り付けて、申請書といっしょに提出することが多いようです。
2.司法書士への報酬
報酬 | 実費 | |
---|---|---|
相談 | 無料 | 無料 |
相続登記手続き代行 | 5万円~8万円 ※ | 登録免許税 |
戸籍収集 | 1,000円/通 | 戸籍450円/通 除籍・原戸籍750円/通 |
登記事項証明書の取得 | 500円/通 | 500円/通 |
※報酬額は、不動産の固定資産評価額によって変わります。
上記は、当事務所で相続登記の手続き代理をさせていただく場合の司法書士報酬の目安です。
司法書士報酬は、現在自由化されていますので、各事務所がそれぞれの規定に従って定めています。
相続登記をはじめとする司法書士報酬の相場については、下記の日本司法書士連合会の司法書士報酬に関するアンケートをご参照ください。
→日本司法書士連合会の司法書士報酬に関するアンケート
アワーズ事務所は、「良質なサービスの提供を適正な報酬で」をモットーにしています。
3.書類収集などにかかる実費
戸籍収集や登記事項証明書の取得には交付手数料がかかります。(上記2の表をご参照ください)
また、本籍地が遠隔地の場合は郵送費と定額小為替発行手数料がかかります。
戸籍の収集をご自分で行えば、その分費用の総額は少なくなります。
ですから、お近くの役場で必要な戸籍がすべて揃うようなら、ご自身で取得してください。
しかし、戸籍の収集は時として、相続手続きのなかで一番てま・ひまのかかる煩雑な手続きとなることがあります。
戸籍の収集は、相続人を確定させるために必要なのですが、本籍地が移転していたり、相続関係が複雑になると、取り寄せる戸籍の数が予想外に増えていきます。
これらの収集した戸籍を読み取って相続人を確定させていくには、相続法や戸籍についての知識が不可欠です。
そのうえ、昔の戸籍は手書きのうえ、旧漢字を使っていたりと、読解自体もなかなか大変です。
また、役場に出向く時間もばかになりませんし、遠隔地の場合は郵送を利用するのですが、この手続きも慣れていない方には、なにかとたいへんです。
費用の計算例
【計算例 】
相続登記する不動産 | 自宅の土地×1 | 固定資産評価額 2,500万円 |
自宅の建物×1 | 固定資産評価額 1,000万円 | |
相続人 | 妻、長女、長男の3人 |
○登録免許税=3,500万円×4/1,000=14万円
○司法書士報酬=6万円+1,000円×6+500円×4=6万8,000円
<内訳>戸籍取り寄せ=6件、登記事項証明書=4件(登記前×2件、登記後×2件)
○実費=450円×4+750円×2+500円×4=5,300円
<内訳>戸籍全部事項証明書×4件、除籍謄本×2件、登記事項証明書×4件
○費用合計=14万円+6万8,000円+5,300円=21万3,300円
相続登記の費用に関するよくあるご質問
Q1 自分で取り寄せた戸籍があるのですが??
A1 ご自分で収集された戸籍がある場合は、あらかじめお申し出いただき原本をお預けください。
既に収集された戸籍以外のものを、当方でお取り寄せ致します。
もちろん、戸籍の収集のすべてを、ご自分でされたうえで、相続登記手続きの代行のみをご依頼いただいても結構です。
収集済みの戸籍の分だけ、費用は安くなります。
Q2 遺言書がある場合とない場合では、費用に違いはありますか?
A2 遺言書があれば、遺産分割協議書を作成する必要がありません。
遺産分割協議書の作成費用分、司法書士報酬は安くなります。
ただし、遺言書が公正証書遺言以外の自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は、相続登記手続きの前提として、遺言書の検認手続きが必要となります。
遺言書の検認手続きには別途費用がかかります。