相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄の申述書と共に、必要書類を提出しなければなりません。
必要となる書類は、被相続人と相続放棄をする人の関係によって異なります。
ここでは、それぞれのケースごとに必要になる書類を紹介します。
すべてに共通する書類
①被相続人の住民票除票または戸籍附票
②放棄する人(申述人)の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
申述するのが、被相続人の配偶者のケース
①被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本など
※通常は、被相続人とその配偶者は同じ戸籍に載っていますから、すべてに共通する書類②の放棄する人の戸籍謄本と被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本は、同じものになります。このように、同じ書類が必要なときは、1通で足ります。
申述するのが、被相続人の子のケース
①被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本など
※被相続人と相続放棄の申述をする子が同じ戸籍に載っている場合は、同じ書類は2通必要ありません。
申述するのが、被相続人の孫・ひ孫(代襲者)のケース
①被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本など
②本来の相続人(被代襲者)の死亡の記載のある戸籍謄本など
申述するのが、被相続人の父母のケース
①被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本など
②被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合は、その子(およびその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本など
申述するのが、被相続人の祖父母のケース
①被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本など
②被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合は、その子(およびその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本など
③被相続人の父母で死亡している人がいる場合は、その父母の死亡の記載のある戸籍謄本など
申述するのが、被相続人の兄弟姉妹のケース
①被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本など
②被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合は、その子(およびその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本など
③被相続人の父母・祖父母で死亡している人がいる場合は、その父母・祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本など
申述するのが、被相続人のおい・めいのケース
①被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本など
②被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合は、その子(およびその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本など
③被相続人の父母・祖父母で死亡している人がいる場合は、その父母・祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本など
④被相続人の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合は、その父母・祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本など