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遺言の撤回と取消し

遺言の撤回

遺言者は、まだ効力の生じていない遺言を、いつでも自由に撤回することができます(遺言撤回の自由)。
これは、遺言が、遺言者の最終意思を尊重するための制度であるからです。
遺言者が一度遺言を作成しても、いつでも自由に、その全部または一部を撤回することができますし、遺言者の遺言を撤回する権利は、放棄することはできません。

遺言の撤回は、民法に定められた遺言の方式に従ってする必要がありますが、先に作成した遺言と同じ方式である必要はありません。
たとえば、自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回する、あるいはその逆ももちろん可能です。

遺言の撤回とみなされる行為

以下の行為をした場合は、前の遺言の趣旨に抵触する部分は、撤回したものとみなされます。

①前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分について

②遺言者が遺言をした後に、その内容と抵触する売却などの法律行為を生前に行った場合は、その抵触する部分について

③遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分について

 ※公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、遺言者の保有している正本を破棄しても、公正証書遺言の撤回の効力は生じません。

④遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄したときは、その破棄した部分について

遺言の撤回と取消し

①撤回の撤回

遺言を撤回する第2の遺言または行為がさらに撤回されたときは、第1の遺言は復活しないとされています。
これは、撤回の撤回があったとしても、遺言者が先の遺言を復活させる意思があるのかどうか不明であるためです。

②撤回の取消し

遺言の撤回とみなされる生前の処分行為が、制限行為能力を理由として取り消されたり、第1の遺言と抵触する第2の遺言による受遺者が、遺言者よりも先に死亡したために第2の遺言が効力を生じなかった場合なども、第1の遺言は復活しません。

ただし、遺言の撤回が詐欺・強迫によってなされたために、それが取り消されたときは、前の遺言は復活します。

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効力が確かな公正証書遺言の作成

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