自筆証書遺言は、公正証書遺言とならんで、よく利用される遺言の方式です。
ここでは、自筆証書遺言の作成方法やその特徴について説明します。
また、自筆証書遺言、公正証書遺言とそのメリット・デメリットについて、その二つを比較しながら検討してみましょう。
自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言は、作成方法も簡単で費用も安く証人の手配なども不要なため、最もお手軽に利用できる遺言方法です。
その作成方法は、民法によって以下のように定められています。
①全文自書
遺言書の全文を遺言者が自分で書かなければならず、ワープロや点字機などの機械を使ったり、テープレコーダーやビデオの録音・録画は自筆証書として認められないため無効です。
②日付
作成年月日のない遺言書は無効です。
これは、遺言の成立時期を明確にすることで、作成時の遺言能力が判断できることや、複数の遺言がある場合に、その前後関係が判断できるようにするためです。
「平成27年2月吉日」では、日付がわからないので無効になってしまいます。
③氏名
通称名や単に氏または名を自書したときでも、本人の同一性が認識できればよいと解されていますが、無用なトラブルを避けるためには、しっかりと本名をフルネームで自書しましょう。
④押印
実印でなくてもかまいませんが、遺言者自身の印鑑を押印するか拇印でもかまいません。
しかし、偽造や変造を避けるため、実印を用いたほうがよいでしょう。
⑤加除訂正
文章を書き加えたり、削除したり、あるいは変更したときは、変更した場所を指示して変更した旨を付記したうえで、変更した場所に署名・押印しなければなりません。
自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言は、自分だけで作成することができ、費用もかからないなどのメリットがあります。
その一方で、以下のようなデメリットもあります。
①作成方法に不備があると無効になる
自筆証書遺言の作成方法は、上記のように法律によって定められていますので、その様式を欠いたときには無効になってします恐れがあります。
また、財産の特定のしかたが不十分なときには、一部の財産についての遺言内容が無効となっていまい、遺言書の内容が実現されないことになります。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、その内容が法律にしたっがっているのかを確認した上で作成されます。
つまり、遺言の内容が明確で証拠能力が高いのが公正証書遺言であるといえます。
②遺言能力の有無が争いになる
最近よく耳にするのは、遺言を作成した時に、遺言者に遺言をする能力がちゃんとあったのか、という争いです。
かりに、認知症などで遺言者に遺言をする能力がないにもかかわらず、ある相続人の主導によって遺言書が作成された場合には、当然その遺言は無効となります。
公正証書遺言の場合は、その遺言書作成に公証人および証人が立ち会っていますので、遺言能力が争いになるケースは少なくなります。
③紛失や改ざんのおそれ
遺言書を作成したけれども、相続人に見られないように隠しておいたときに、遺言者が亡くなった後に遺言書が見つからない可能性があります。
遺言書が見つからないということは、遺言書が無かったも同然ですから、せっかく遺言書を書いたても、その意味がなくなってしまいます。
また、簡単に見つかる場所に置いておくと、遺言書を見つけた相続人の一人が、自分に有利なように遺言書を改ざんしたり、棄ててしまう可能性もあります。
公正証書遺言の場合は、その原本は公証役場に保管されていますので、改ざんされたり棄てられる心配はありません。
④家庭裁判所での検認が必要
自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
→「遺言書の検認」について、詳しくはこちら
公正証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。
どの遺言方法を選択するのか?
どのような遺言方法を選択するのかは、それぞれの遺言方法の特徴やメリット・デメリットを踏まえたうえで、ご自分に合った方法を選択されればよいでしょう。
たとえば、相続人以外の方に財産を残したい(遺贈)方や、残された相続人間で紛争が起こらないようにとお考えの方は、費用や手間がかかりますが、公正証書遺言のご利用をお考え下さい。
普通方式遺言の種類と内容
一般的に利用される普通方式の遺言には、以下の3つの種類があります。
①自筆証書遺言
・遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自分で書いて、これに押印する。
・文章を書き加えたり、削除・変更したときは、変更場所を指示して変更した旨を付記したうえで、変更した場所に署名・押印しなければ無効となります
②公正証書遺言
・2人以上の証人の立会いのもと公証人によって作成されます。
・遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者には遺言書の正本・謄本が交付されます。
③秘密証書遺言
・遺言者が遺言書を作成して署名・押印し、その遺言書を遺言書に押したのと同じ印鑑で封書を封印します。
・2人以上の証人の立会いのもとし、封書を公証人に提出して、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印します。
普通方式遺言各種のメリットデメリット
種類 | メリット | デメリット |
---|---|---|
自筆証書遺言 |
・3つの遺言のうち作成手続きが最も簡単で費用が安い。 ・証人・立会人が不要であり、遺言の存在やその内容を秘密にしておける |
・法定様式を欠いていたときは、無効になる。 ・遺言書の内容が不完全なときは、紛争が起きる可能性がある。 ・字が書けない状態になると作成できない。 ・家庭裁判所の検認手続きが必要。 ・紛失、隠匿、偽造、変造の危険がある。 |
公正証書遺言 |
・内容が明確で証拠能力が高い。 ・遺言書の原本が公証役場で保管され、紛失、隠匿、偽造、変造の危険が少ない。 ・家庭裁判所の検認手続きが不要 |
・費用がかかる。 ・手続きが煩雑である。 |
秘密証書遺言 |
・署名ができれば、自筆証書遺言のように遺言書の全文を自書する必要がない。 ・遺言書の原本が公証役場で保管され、紛失、隠匿、偽造、変造の危険が少ない。 |
・遺言書の内容自体は公証されておらず、法的な要件を欠いて無効であったり、内容が不完全なために紛争が起きる可能性がある。 ・手続きが煩雑である。 ・家庭裁判所の検認手続きが必要。 ・費用がかかる(公正証書遺言よりは安い)。 |