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福岡の相続登記は「アワーズ事務所」にご相談を!土地・建物の相続登記で必要書類に有効期限はある?

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福岡で相続登記にお困りなら「アワーズ事務所」にご相談ください~相続手続きのあらゆる疑問を解消します~

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福岡相続登記のことなら、福岡市南区にある「アワーズ事務所」にお任せください。ご面談を通してご相談者様のお話をじっくりとお伺いし、それぞれのニーズに合ったお手続きを整理して、オーダーメイドで相続手続きをサポートいたします。

相続登記に関してよくいただくご質問である、必要書類の有効期限について解説します。

土地・建物の相続登記、必要書類の有効期限は?

土地・建物の相続登記、必要書類の有効期限は?

金融機関の相続手続きにおいて印鑑証明書は「発行から3か月以内」などと指定されることがあるため、相続登記の必要書類にも有効期限があると思われがちですが、実はそうではありません。

土地・建物における相続登記の必要書類である戸籍謄本、改製原戸籍、住民票、戸籍の附票、印鑑証明書などは特に有効期限がなく、数年前に発行されたものであっても使用することができます。ただし、相続人の戸籍謄本は相続が開始した後に取得したものでなければなりません。

また固定資産評価証明書は、登記申請をする年度分(毎年4月1日~翌3月31日)のものを取り直す必要があります。不動産以外の相続手続きの書類に関しては、各機関により有効期限が定められている場合がありますので、該当の窓口にてご確認ください。

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福岡で相続登記を司法書士・行政書士へ依頼するなら、「アワーズ事務所」にお任せください。「アワーズ事務所」は相続手続きの出張相談に対応しております。福岡市東区をはじめ、中央区にある不動産の相続登記もご依頼いただけますし、遠方だからといって事務所までご足労いただく必要はございません。

また「アワーズ事務所」の特徴は明朗会計です。相続手続きはほとんどの方にとって初めてのことであり、費用は一体どのくらいかかるのか、相場はどのくらいなのか、多くの不安があるものです。「アワーズ事務所」ではご依頼いただく前に費用について詳しくご説明をし、適正な価格で良質なサービスをご提供することをお約束いたします。

どうぞ安心してお気軽にお問い合わせください。

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所在地 〒815-0083 福岡市南区高宮4丁目15番27-403号
電話番号 092-775-3773
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