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福岡の不動産登記・遺言・相続手続きのアワーズ事務所長の日々雑感

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必要に応じて行う届出・手続、その4 「姻族関係を終了させる」

夫婦の一方の死亡によって婚姻関係は解消され、婚姻の効果(①同居義務、②協力義務、③扶助義務)はすべてなくなります。 名字(氏)は当然には変わらず、届出をしてはじめて復氏することは、先に述べたとおりです。 また、残された配 …

ブログ記事担当:井川卓

【プロフィール】
福岡市在住の司法書士・行政書士です。
また金融機関に長年勤務経験があり、ファイナンシャル・プランナーでもあります。
更に宅地建物取引士です。
ということで福岡で、経験と知識と資格を活かして相続手続きや遺言関係業務を中心に皆様のサポートをさせていただいています。
このブログでは日々の出来事や業務で感じたことを綴っています。

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