相続相談/相続代理・代行/相続放棄/不動産登記/遺産相続/遺言書作成/遺産分割協議書/相続手続きは、福岡の司法書士・行政書士アワーズ事務所にご相談ください。

自動車の相続手続き(名義変更)の代行

mycar亡くなった方(被相続人)が所有していた自動車は、自動車の名義変更手続きをしなければなりません。
相続人の誰かが引き続き使用する場合はもちろんですが、廃車にする、他人に贈与(タダであげる)する、他人に売却するなどの場合でも、車の名義人が亡くなった時点で、その車は相続人の共有となります。
したがって、廃車、贈与、売買の場合でも、いったん相続手続きを行ってから、廃車の手続きをする、贈与、売買の手続きをするということになります。

アワーズ事務所は、自動車の相続手続き代行をサポートします。

自動車の相続手続きサポート

▶自動車の相続手続き

【サポート内容】

自動車の相続手続きのために必要な戸籍等(※)すべての収集

自動車の相続手続き(名義変更)の代行

自動車の相続手続き代行サポートの費用

自動車の相続手続き代行サポートの費用は、基本料金は税込30,000円完全定額制です。

総費用=基本料金(専門家報酬)30,000円(税込)

内容 費用 支払先
初回相談 無料
専門家報酬 自動車の相続手続き代行サポート 30,000円 アワーズ事務所

相続による名義変更のパターン

1.相続人の一人が単独で名義人となる(所有する)

遺言書よって自動車の相続人が指定されている場合などを除き、所有者を単独の名義にするためには、遺産分割協議をする必要があります。

2.相続人が共同相続し共有する

自動車の所有者(名義人)が亡くなると、その自動車は共同相続人の共有状態になります。
この共有の状態のまま名義変更することは可能です。
しかし、その後の処分する場合などを考えるとどなたかの単独名義にする方がよいでしょう。

3.相続人以外の人に名義を移す

一度、相続人の代表者名義にした後に贈与または売買によって新しい所有者に名義を移すことになります。

所有者の確認と所有者のパターン

carowner亡くなった方がに自動車を持っていた場合に、最初にしなければならないのは、車検証(自動車検査証)を確認して、その自動車の所有車が誰であるのか確認することです。
「所有者が誰って、亡くなった方に決まっているでしょう。」と、思われる方が大判でしょうが、実は故人名義でない場合もあるのです。
所有者として考えられるのは、以下の3つのパターンです

①所有者が故人本人

所有者が亡くなった方である場合には、まず相続原因による移転登録をします。
その後(または同時)に抹消登録や第三者への再移転登録を必要に応じてすることになります。
→所有者が故人の場合の手続き(相続原因による移転登録)

②所有者がファイナンス会社

車をローンで購入していたり、リース契約をしていた場合は、所有者欄にファイナンス会社が記載されています。
この場合は、債務が残っている可能性がありますので、ファイナンス会社に連絡をして、残債務の確認をします。
残債務がなければ、ファイナンス会社の指定する書類をそろえて提出すれば、名義変更に必要な書類を発行してくれます。
残債務がある場合には、その残債務も相続人が相続することになりますので、その清算をしなければなりません。

③所有者が自動車販売会社

まれなケースですが、現金で自動車を買った場合でも所有者が自動車販売会社になっているケースがあります。
この場合は、その自動車販売会社に問い合わせて必要書類を提出すると、販売会社が名義変更に必要な書類を発行してくれます。

所有者が故人の場合の手続き(相続原因による移転登録)

①遺言書がある場合

遺言書で自動車を誰に相続(遺贈)するのか指定されている場合には、遺言書を添付書類として移転登録の手続きをすることができます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続きが必要です。

②遺産分割協議を行う場合

遺言者がない場合や、遺言書はあっても自動車について相続人が指定されていない場合には、自動車の所有者が亡くなった時点でその自動車は相続人の共有財産になります。
相続人が1人の場合は問題ありませんが、2人以上いる場合に誰かの単独所有にするためには、遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議で車の所有者が誰になるのかが決まったら遺産分割協議を添付書類として移転登録の手続きをします。
遺産分割協議書は、不動産や現預金などの様々な相続財産(遺産)について作成されたものを使用してもよいのですが、自動車登録提出用に専用の遺産分割協議を作成して提出することもできます。

③簡易な手続き

「相続される車両の価額が100万円以下の場合」は、「遺産分割協議成立申立書」という専用の書式を利用して、被相続人(亡くなった方)名義の自動車を簡便な方法で名義変更することができます。
この場合は、新しく自動車の名義人になる相続人以外の方の書類は不要となります。

必要書類など

①被相続人(亡くなった方)の死亡の記載のある戸籍謄本(発行から3か月以内)

②相続人全員の戸籍謄本(発行から3か月以内)

③新所有者(相続する人)の印鑑証明書(発行から3か月以内)

④自動車検査証(手続き時に有効期間内のもの)

⑤車庫証明書(発行されてから1か月以内)

※新所有者が亡くなった方と同じ住所の場合は不要です

⑥遺産分割協議書(遺産分割協議による場合)

⑦遺言書(遺言書による場合)

相続手続き代行サポート

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相続登記不動産名義変更

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効力が確かな公正証書遺言の作成

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家庭裁判所への相続放棄の申述

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