夫婦の一方の死亡によって婚姻関係は解消され、婚姻の効果(①同居義務、②協力義務、③扶助義務)はすべてなくなります。
名字(氏)は当然には変わらず、届出をしてはじめて復氏することは、先に述べたとおりです。
また、残された配偶者と亡くなった配偶者の血族との姻族関係はそのまま継続されることになりますが、届出をすることによって解消できます。

「復氏」と「姻族関係の終了」は、べつべつの独立した手続きです。

姻族関係を終了させるには、届出人の本籍地または住所地の市区町村役場に「姻族関係終了届」を提出します。
届出人は、夫婦の一方の死により残された配偶者です。

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この手続ができるのは残された配偶者のみであり、亡くなった配偶者の血族から姻族関係を解消することはできません。
また、この届出に亡くなった配偶者の血族の同意は必要ありません。
届出により姻族関係が終了すると、亡くなった配偶者の血族の扶養義務はなくなります。
なお、解消されるのは残された配偶者と亡くなった配偶者の血族との姻族関係だけですから、子と亡くなった配偶者の親族との関係はそのまま変わりありません。