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相続については、民法の「第5編 相続」において規定されていますが、明治31年に施行されてから、時とともに改正されて今日に至っています。
これまで、相続法がどのような理由により改正されていったのかを、何回かに分けてみていきます。

(1)明治民法の制定

民法の「第5編 相続」は、「第4編 親族」とともに明治31年に公布され、既に交付されていた第1編から第3編とともに、明治31年7月16日から施行されました。
この明治民法では、家制度を前提とした家督相続を中心にして、相続に関する規律が定められていました。

(2)昭和17年改正

相続人となるべき者が死亡した時に胎児であった者も代襲して相続人となることが認められました。
この改正は、家督相続人である長男が戦死した場合においてその死亡の時に胎児であった長男の子を家督相続人とするという、戦時中の必要性から行われました。

(3)昭和22年改正

日本国憲法の制定にともなって、法制全般にわたって改正が必要となり、昭和21年7月に内閣に臨時法制調査会が設けられて、民法の改正についての審議がはじまりました。
この改正作業は、日本国憲法の施行にはまにあわず、昭和22年4月に「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的処置に関する法律」が、同年12月に「民法の一部を改正する法律」が成立しました。

これにより、民法の「第5編 相続法」も、家督相続制度の廃止、配偶者の相続権の確立などについて改正されました。

しかし、十分な検討時間がなかったこともあり、憲法に抵触しない規定については、明治民法の規定がそのまま承継されていました。
そのため、この改正については、衆議院司法委員会で「本法は、可及的速やかに、将来において更に改正する必要があることを認める。」との付帯決議がされました。