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先日は、「公証制度」についてご説明しましたが、今回は「公証人」とその職務についてです。

公証人は、国から俸給(サラリーマンでいうところの給料)をもらっていませんし、国家公務員法上の公務員ではありませんが、
「公証業務」という国の公務をつかさどることから、実質的意義での公務員といわれています。

「実質的意義」とはどいうことかというと、刑法の文書偽造の罪や国家賠償法の規定において「公務員」に当たるということです。
また、当然のごとく取り扱った事件については、秘密を守らなければなりません。

公証人は、元裁判官、元検察官や元法務局長など、実務経験の豊富な法律家のなかから法務大臣が任命します。
任命された公証人は、法務大臣に指定された法務局・地方法務局に所属して、その管轄区内に公証役場を設置します。
全国に、286か所の公証役場が設置されており、約500名の公証人が所属しています。

福岡法務局管内では、24名の公証人がおり、11の役場があります。
(福岡6名、博多5名、久留米2名、大牟田1名、小倉3名、八幡2名、田川1名、直方1名、飯塚1名、行橋1名、筑紫1名)

公証人は職務の執行について、公証人手数料令の定めに従って手数料などを受け、手数料制の公務員とも言われます。
公証人は、その職務に対する報酬以外は、名目の如何にかかわらず受け取ってはならず、もちろん兼業も禁止されています。