相続相談/相続代理・代行/相続放棄/不動産登記/遺産相続/遺言書作成/遺産分割協議書/相続手続きは、福岡の司法書士・行政書士アワーズ事務所にご相談ください。

遺言検認手続き

遺言書の検認手続きをサポートします

isan遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。
公正証書遺言をのぞく遺言書は、家庭裁判所で検認手続きを受けなければなりません。
この検認手続きが受けていないと、不動産の相続登記や銀行預金の名義変更などの各種の相続手続きを、遺言書にしたがってすることができません。

当事務所では、裁判所に提出する書類の作成を業とする司法書士として、遺言書の検認手続きをサポートしています。

遺言書の検認とその目的

isyo自筆証書遺言や秘密証書遺言の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知ったあと、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いの上開封しなければなりません。

遺言書の検認の目的は、以下のとおりです。

①相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせる

②検認日現在の遺言書の状態・内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止する

遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。

遺言書検認手続きの必要書類

遺言書の検認手続きをするためには、以下の書類の取り寄せが必要となります。

①遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等※

②相続人全員の戸籍全部事項証明書

③代襲者がいる場合は、被代襲者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等

④遺言書の原本

※戸籍謄本等とは、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本及び戸籍(除籍、改製原戸籍)全部事項証明書等のことです。

注)相続人が第二順位(遺言者の直系尊属)、第三順位の場合は、別途必要な書類があります。

遺言書検認手続きサポートの流れ

1. 必要書類の収集

syusyu遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等のほか、相続人全員の戸籍全部事項証明書などの必要書類を、司法書士がその職権に基づいて収集します。

 

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2. 検認申立書の作成と提出

saibansyo検認申立書を作成して、管轄の家庭裁判所に提出します。
申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。

 

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3. 相続人への検認期日の通知

tsuchi家庭裁判所から相続人に対して、検認期日通知書と出欠の確認用紙が送られてきます。
検認期日(検認を行う日)は、申立から1か月以上先の場合もあります。

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4. 検認期日

tachiai検認期日には、申立人が出席します。
申立人以外の相続人が、検認期日に出席するかどうかは自由であり、全員がそろわなくても検認手続きは行われます。
遺言書の原本、申立人の印鑑、その他家庭裁判所から指示されたものを忘れずに持参してください。

出席した相続人などの立会のもと遺言書を開封し、裁判官が遺言の形状や状態を確認して、裁判所の記録に残します。

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5. 検認済証明書の申請

shinsei検認手続きの終了後、申立人に検認済証明書の申請をしていただきます。
遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。
遺言書に検認済である証明文が付記されて、手続き完了です。
これによって、各種の相続手続きなどの遺言の執行に遺言書を使用することができるようになります。

遺言書の検認手続きサポートの費用

当事務所への報酬 実費
相談 無料 無料
検認申立書の作成 20,000円 収入印紙800円・切手代800円程度
戸籍などの収集 1通につき1,000円 戸籍450円、除籍・原戸籍750円

遺言書の検認に関するよくあるご質問

Q1 遺言書の検認の申立ては、誰がするのですか?

A1 遺言書の検認の申立者は以下のとおりです。

・遺言書の保管者

・遺言書を発見した相続人

Q2 遺言書の検認前に、遺言書を開封してしまったのですが・・?

A2 封印された遺言書は勝手に開封することはできず、相続人などの立会いのもと家庭裁判所で開封しなければなりません。
これに違反した場合は、5万円以下の過料に処せられますので、遺言書を発見しても勝手に開封してはいけません。
しかし、勝手に開封したからといって遺言書自体が無効になるわけではありません。

Q3 検認期日には、何をするのですか?

A3 申立人や相続人の立会いのもと遺言書を開封して、その状態や内容を確認します。
例えば、遺言書が訂正されていたときには、訂正方法が法的に有効なのかを確認します。
これらの確認は、遺言書が形式的に法の定めた条件を満たしているかの審査です。

Q4 検認手続きを受けると、遺言書は有効になるのですか?

A4 検認手続きは、遺言書が遺言として有効か無効かの判断は行いません。
A3に書いているように、あくまで形式的な条件の審査です。
したがって、検認を受けた遺言書が、遺言無効確認の訴えにより無効であると判断される可能性があります。

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