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公正証書遺言作成

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遺言書の作成をサポートします

igon近ごろは、終活という言葉がはやっており、遺言書やエンディングノートを作成される方が増えてきました。
特に、相続人の遺産をめぐる争い(いわゆる相続争い、相続=争続?)を避けるためには、法的効力のある遺言書の作成はとても有効です。

当事務所では、公正証書遺言をはじめとする遺言書の作成手続きを、全面的にサポートしています。

公正証書遺言作成サポート

presen公正証書遺言を作成するためには、遺言の文案の作成、証人2人の手配、必要書類の取り寄せなどが必要となります。
当事務所では、遺言書の文案の検討、証人の手配、必要書類の取り寄せ、公証人との打ち合わせなどを全面的にサポートしています。

当事務所では、行政書士業務として以下の内容の公正証書遺言書作成サポートを受託しています。

【内容】

○遺言書の文案の作成

○相続関係説明図の作成

○財産目録の作成

○相続関係説明図および財産目録の作成に必要な戸籍謄本、登記事項証明書などの収集

○証人の手配

○公証人との打ち合わせおよび予約

公正証書遺言作成サポートの費用

当事務所への報酬 実費
相談 無料 無料
公正証書遺言作成 40,000円 →公証人手数料
証人2人の立会い 20,000円
戸籍などの収集 1通につき1,000円 戸籍450円、除籍・原戸籍750円

→公正証書遺言作成の費用

遺言書作成の意義

zaisan遺言とは、故人が自身の死後のために残した言葉ですが、遺言をする目的は大きく分けると二つあります。

一つは、ご自身が築き上げた、あるいは守ってきた大切な財産を、ご自身の意思に従って処分・分配する法律的に効果がある行為としての遺言です。
法的に効力のある遺言をするためには、民法などの法律に従って遺言書を作成しなければなりません。
法律に定められた様式に従った遺言書によってはじめて、遺言者は自身の財産(遺産)を誰にどのように分配するのかを、ご自分の意思で決定したとおりに反映させることができます。

→法律に定められた様式に従った遺言書とは

もう一つは、家族や友人などお世話になった人へのメッセージです。
これはもう、残された人へ伝えたいことを、遺言者が自由な形式(口頭、文書、映像、音声)で残されればいいわけで、その内容ももちろん自由です。

ここでは、法律的に効果がある行為としての遺言を、どのようにされるのがいいのかを検討しましょう。

公正証書遺言がなぜ良いのか?

kakuninところで、せっかく作成した遺言書も、その様式に不備があると無効になってしまいます。
遺言書の内容が不明確な場合は、その部分が無効になるか、あるいは相続人の争いの元になります。
自筆証書遺言の場合は、上記のほかに、改ざんや紛失の怖れも心配されるところです。

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が遺言の内容をしっかり確認して作成しますので、
様式の不備による無効の心配はありませんし、内容についても明確で高い証拠能力があります。
また、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されますので、改ざんや紛失の心配はありません。

公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて作成の時に手間がかかりますが、
その点は当事務所のサポートをご活用いただくことで、安心して作成していただけます。
法律的に有効な行為としての遺言が目的であれば、自筆証書遺言に比べて多少費用はかかりますが、公正証書遺言を作成されるほうがより安全・確実だといえるでしょう。

→公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

公正証書遺言作成の流れ

1. 遺言に関するご希望の聴き取りと文案の作成

hearingまずは、どのような遺言を希望されているのかを、じっくりとお聴きします。
また、遺言に関する疑問や質問にお答えして、ご希望に沿った遺言の内容や文案を検討いたします。

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2. 戸籍等の必要書類の収集

syomeisyo遺言の内容・文案が決まったら、相続財産に関する資料(預金通帳や保険証書のコピー等)と印鑑証明書をお預かりいたします。
戸籍や不動産の登記事項証明書などは、当事務所がお客様に代わってお取り寄せすることができます。

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3. 公証役場へ連絡

yoyaku当事務所から公証役場に連絡をして、遺言書文案と資料を提出して内容の事前調整をいたします。
調整ができましたら、遺言をする日時を予約します。
後日、公証人より公証人手数料の連絡があります。

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4. 公正証書遺言の作成

ouin公証役場に行くとまず、公証人が遺言者の本人確認を行います。
次に、遺言者が証人2人の立会いの下に公証人に遺言の趣旨を伝えます。
公証人が聞き取った内容を筆記して、遺言者と証人2人に読み聞かせます。
最後に、公証人の筆記した内容が正確であることを遺言者および証人が承認した後、全員が署名・押印して手続き完了となります。

公正証書遺言作成の必要書類など

○遺言者の実印および印鑑登録証明書

○遺言者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

○相続・遺贈を受ける人の住民票

○証人2名の住所、氏名、生年月日、職業がわかるメモ

○遺言執行者の住所、氏名、生年月日、職業がわかるメモ

○不動産の登記事項証明書

※未登記のときは、面積や構造(建物)がわかる実測図面など

○不動産の固定資産評価証明書か固定資産税納税通知書

○預金通帳、保険証書などのコピー

公正証書遺言の作成当日に持参するもの

○遺言者本人の実印
○証人2名の認め印(シャチハタタイプは不可)

証人および遺言執行者について

次の方は、証人になることができません

①未成年者
②推定相続人およびその配偶者・直系血族
③受遺者およびその配偶者・直系血族

次の方は、遺言執行者になることができません

①未成年者
②破産者
※執行者は、立会いの証人、相続人、受遺者でも指定できます。

遺言に関するよくあるご質問

Q1 遺言が無効となるケースとは、どんな場合ですか?

A1 遺言が無効となるケースとしては、以下のような事態が考えられます。

①遺言者に遺言能力が認めれれない場合

ア)遺言者が15歳未満

イ)遺言者に意思能力がない

②遺言書が法定の要件を欠いている場合

③遺言の内容が公序良俗に反する場合

④遺言者の錯誤により遺言がなされた場合

⑤共同遺言の場合

また、遺言が詐欺・強迫によりなされた場合は、その遺言は取り消すことができます。

Q2 公正証書遺言のほかに、どんな遺言方法がありますか?

A2 普通方式遺言の方法として、公正証書遺言のほかに自筆証書遺言と秘密証書遺言が民法により定められています。

→普通方式遺言の種類と内容

Q3 一度作った公正証書遺言は、取り消したり書き換えることができないのですか?

A3 遺言者は、生存中いつでも自由に、遺言の全部または一部を撤回することができます(遺言撤回の自由)。つまり遺言は何回でも書き換えることができ、以前作成した遺言と異なる内容の遺言を残した場合、従来の遺言と内容が矛盾する部分について、従来の遺言を取消したことになります。

→遺言の撤回と取消し

Q4 公正証書や公証人について教えてください?

A4 公正証書とは、契約の成立や一定の事実について、公に正しいことを証明する公文書です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言では遺言書の家庭裁判所による検認が必要ですが、公正証書遺言は公証役場に保存され、その形式・様態とも明確であるために検認手続きは不要です。
公証人とは、この公正証書を作成する人で法務大臣によって任命されます。

Q5 交付された公正証書遺言の正本を紛失した場合は、どうすればいいのですか?

A5 公正証書遺言の原本は公証役場に保管されています。
公正証書遺言の正本を紛失した場合は、再発行の請求ができます。

Q6 父が亡くなりましたが、公正証書遺言をしていたかどうか調べられますか?

A6 相続人または受遺者は、公証役場で公正証書遺言を検索することができます。
平成元年以降に公正証書遺言が作成されている場合には、どこの公証役場からでも検索することができますが、それ以前に作成された場合には、遺言を作成した公証役場には記録が残っていますが、それ以外の公証役場からは検索することはできません。

Q7 遺言がないときは、どうなるのですか?

A7 遺言がないときは、民法の定める法定相続分にしたがって遺産を分けることになります。
しかし、民法は、「配偶者と子の相続分が各2分の1」というように、抽象的な相続分の割合しか規定していません。
そうすると、どの遺産を誰のものにするのかを具体的に決める必要がでてきます。
そのために、相続人全員で遺産分割を協議するわけですが、時としてこれが紛争の火種となります。
個々の具体的な遺産は、ケーキのように簡単に等分できるものばかりではありません。
また、法定相続では子の相続分は平等とされていますが、これをそれぞれの具体的な家族の事情に一律にあてはめてしまうと、実質的な公平にはならないことも多々あります。
だとすれば、遺言者がご自分の家族の事情をよく考えたうえで、これに合った遺産の具体的な配分を遺言で決めておくことは、あとに残された人たちには、とても親切であり、ありがたいことですね。

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